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【永住申請よくある不許可理由:在留期間が足りない】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

永住許可されるためには、細かい申請の条件をクリアしていなければならないですが、今回は「在留期間」について説明していきます。

在留期間が足りない

永住許可を取るには、現在お持ちの在留カードを見たときに、在留期間(PERIOD OF STAY)は何年と書かれていますか?

永住許可には、最長の在留期間が必要というルールがあります。

長の在留期間とは「5年」です。

しかし、在留期間「5年」を取るのはかなり大変だと思います。

新規でビザを取った人で「5年」が取れる人はほとんどいなくて、多くの人は「1年」です。 ※ いきなり「5年」が取れるのは「高度専門職」ビザの人だけです。

また、転職や離婚などをした際も「3年」だった人が「1年」になったりもします。

永住審査の取扱い上は、「3年」と書かれている人も、「5年」の人と同様、最長の在留期間と取り扱いますというルールになっています。

よって、在留期間「3年」以上の人は永住許可され得ます

永住申請は、現在のビザが何のビザなのか?で条件が異なったりしますが、どのビザから永住申請をするにしても(下記、日本に住んでいる期間が短縮される人であっても)在留期間「3年」以上というのは満たしていることが必要な条件ですので覚えておいてください。

在留期間「1年」の人は、10年以上日本に住んでいたとしても、永住が許可されることはありませんので、「3年」以上の在留期間となるように更新してください。

日本に住んでいる期間が足りていますか?

永住申請では、日本に住んでいる期間が原則として10年必要です。

10年住んでいないと許可されないというのは長くて待ちきれないということで、9年経過したからと申請してしまう人がいます。
その意図は、申請後も日本に住んでいるし、永住審査(申請からおおよそ6か月~13か月程度)が終わる頃には10年経過していると考える外国人がいるようです。

しかし、必要な期間を経過してから申請をしないと、住んでいる期間が足りないという理由で不許可にされます。
永住申請に必要な期間を過ぎてから申請しましょう。

永住申請では、日本に住んでいる期間の原則10年必要という条件が短縮される特例があります。

現在のビザ 短縮される条件 永住許可に必要な日本に住んでいる期間
就労系ビザの人 高度専門職ポイント計算をして、3年前も今も70点以上である 3年
高度専門職ポイント計算をして、1年前も今も80点以上である 1年
日本人・永住者・特別永住者と結婚している人(配偶者ビザでなくてもOK) 実体を伴う婚姻から3年以上経過している 3年または1年
日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子 日本人等の実子または特別養子である 1年
定住者ビザの人 定住者ビザである(ただし、配偶者ビザから変更して「定住者」となった人は配偶者の時の期間もカウント可)

認定難民で「定住者」が付与された

5年

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み