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【永住申請における出国日数のカウント方法】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
永住取りたい人にとって、出国日数は1つのハードルです。
つまり、長期に安定して日本で生活したい外国人が、そのために永住者となろうと目指すわけですが、ここで条件の1つとして、日本に生活の本拠があるのかを審査されることになります。
出国日数が多いと、永住者になりたいというのに、日本で生活しないのなら、永住でなくてもよいのでは?と形式的に判断されて、不許可とされてしまうのです。
と前置きはこの程度にして具体的に永住申請の条件の1つの出国日数のカウント方法を述べていきます。
永住許可に必要な在留年数
原則として10年の日本在留歴を必要とします。※ 就労系ビザであっても、高度専門職及びみなし高度専門職(例:現在「技術・人文知識・国際業務」だがポイント計算表で計算すると3年前から70点以上に当たる人)は申請に必要な期間が3年または1年に短縮されます。
※ 配偶者ビザなどの身分系在留資格の人は申請に必要な期間が3年または1年に短縮されます。
※ 10年のカウント中に、難民申請中の期間は日本に住んでいても、その期間はカウントされません。
※ 10年のカウント中に、ビザが不許可になり、「特定活動(出国準備30日)」となった場合、その時点で日本在留歴のカウントがリセットとなります。
ただし、「特定活動(出国準備31日以上)」ならカウントは継続できます。
なお、「特定活動」は種類がたくさんあるので、例えば、「特定活動(就職活動)」や「特定活動(待機)」などではカウントリセットとはなりません。
10年間日本に住んでいれば(在留カードがあって住民票があれば)いいわけではありません。
10年間連続して出国日数が90日以下/回かつ100日以下/年という条件を満たしていないと継続的に日本に住んでいるとは認められないという取り扱いになっています。
ただし、これは法律の規定でにあるものではなく、入国管理局での現在の取り扱いであって、年々厳しくなる傾向にありますので、出国日数の条件がさらに短縮される可能性は十分にあります。
この条件は申請に必要な期間が短縮される人にも適用されます。
つまり、例えば、申請に必要な期間が3年の人は、カウントされている3年の間に上記の日数の条件を満たしていなければ、カウントはやり直しとなります。
また、自分の意思ではない出国であったとしても長期の出国している(会社命令の出張や転勤など)と説明してもルール上は原則認められないと考えられます。
永住は10年と必要な期間が長いので、完全な0リセットとならないことも例外的な可能性としてはあります。
引き続き在留実績を積むことで許可される可能性は0ではありませんが、申請しても基準自体は満たしていないので、不許可のリスクはあります。
※ 帰化の場合は基準を満たしていなければ許可されません。
1回の出国日数の数え方
(例)2017年2月23日出国~2017年2月27日入国
この場合、出国日数としては「5日間」というカウントになります。
4日間ではなく、出国日も1日としてカウントされるためです。
年間の出国合計日数の数え方
(例)2012年3月25日入国から日本で生活している場合
2012年12月26日出国~2013年1月5日再入国=出国日数は11日
2013年8月1日出国~2013年8月31日再入国=出国日数は31日
2013年9月25日出国~2013年10月20日再入国=出国日数は26日
2014年3月31日出国~2014年5月6日再入国=出国日数は37日
2014年7月21日出国~2014年8月31日再入国=出国日数は42日
2014年12月27日出国~2015年1月5日再入国=出国日数は10日
2015年2月10日出国~2015年5月6日再入国=出国日数は86日
2015年7月21日出国~2015年8月31日再入国=出国日数は42日
2016年4月3日出国~2016年6月5日再入国=出国日数は64日
2017年4月25日出国~2017年5月2日再入国=出国日数は8日
2017年5月23日出国~2017年5月31日再入国=出国日数は9日
2017年8月15日出国~2017年10月20日再入国=出国日数は67日
2018年5月12日出国~2018年7月1日再入国=出国日数は51日
2019年4月10日出国~2019年6月10日再入国=出国日数は62日
2020年4月27日出国~2020年6月10日再入国=出国日数は45日
2021年6月15日出国~2021年7月31日再入国=出国日数は47日
2022年2月5日出国~2022年2月28日再入国=出国日数は24日
とした場合、
2012年3月25日(この場合、翌年3月24日までを1年とする)からカウントを開始します。
見た感じでは1回の出国日数については、全て90日以下なので基準をクリアしているように見えます。
しかし、出国が多い2014年について見ると、37日+42日+10日+43日(2015/2/10~2015/3/24)と少なく見積もっても、年間で132日も出国しているので、2014年の時点で在留日数の基準を満たしていないと考えられます。
ということで、10年以上日本に住んでいると思っていても、実際は2015年5月6日再入国時からカウントが0リセットとなり再度10年間のカウントが開始されると考えられます。
ただ、永住の場合、原則10年と期間が非常に長いため、10年以上の在留歴がある場合、本来なら途中で0リセットされている場合であっても、その後の在留実績により、永住許可されることは有り得ます。
就労実績
そして、10年間の内、直近の5年間就労している必要があります。
※ 配偶者ビザなどの身分系在留資格の場合、就労していなくても(配偶者ビザの外国人が専業主婦等の場合)、本体者である日本人または永住者が基準を満たしていれば永住許可されます。

この就労はアルバイト・パートは対象外、つまり、就労しているという扱いに評価されません。
派遣社員・契約社員等の非正規雇用でも構いませんが、理想は正社員です。
契約社員等以上で「技術・人文知識・国際業務」や経営者で「経営管理」などの就労ビザが取得できる就労である必要があります。
それゆえ、学ぶために日本に在留している「留学」「技能実習」の人は、その時点で永住許可はされないということになります。
さらに、この5年間という就労歴について、ただ会社に在籍しているだけではダメで、きちんと就労活動を行っている状態が必要があります。
つまり、出産、育児、病気療養等で休暇を取得している期間は在籍していても就労していませんので5年間就労しているという期間には算入できないということになります。
配偶者ビザの人が永住申請する場合に専業主婦(主夫)である場合、日本人側が審査対象となります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



