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【日本で生活している or しようとしている外国人の年金手続の基礎】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本で生活をしていこうという場合、日本の年金制度を簡単にでも知っておく必要があります。

国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、年金保険料を納付する義務があります。
すなわち、日本に住んでいる人なら国籍は一切問わず、保険料納付義務があるが、将来的に年金を受給する権利もあるということになります。

①日本人等や就労ビザ等の人に扶養されていて働いていない人
②会社員をしている人
③会社経営者の人
④年金保険料納付義務を果たしていない場合にどのような影響があるか?

に分けて、簡単にですが説明していきたいと思います。

① 日本人等や就労ビザ等の人に扶養されていて(扶養範囲内のアルバイトの人含む)働いていない人

日本人等と結婚をしている外国人や就労ビザ所持者などの本体者の外国人配偶者で、専業主婦(主夫)をしていて日本人側に扶養されている人で、日本人等側が厚生年金に加入している場合の外国人配偶者は「3号被保険者」という扱いになります。
日本人等側が保険料を納付していることになるので、3号被保険者に当たる外国人が別で保険料納付をする必要はないです。
また、将来的に年金を受給することもできます

ただし、年金手帳を交付してもらい、かならず日本人等側に会社での手続をしてもらってください。
「3号被保険者」に当たるのに何の手続もしないでいると、それは加入していないのと同じ扱いになってしまいますので注意してください。

日本人夫婦でも稀に何の手続もしていない人がいます。
私の元同僚の妻(夫婦とも日本人で、妻は専業主婦)が「3号被保険者」に当たるのに何の手続もしていなくて、直ぐに手続するように教えてあげたことがあります。

② 会社員をしている人

会社で働いているという人(外国人含む)は、会社で厚生年金に加入しているなら、国民年金に加入できません
会社で働いているが、会社が厚生年金の加入義務を怠っている場合、外国人であっても国民年金に自分で加入しなければなりません(もちろん会社は加入義務がありますので違法です)。

会社で働いている人は自分の給与明細書を確認してみてください。
厚生年金に加入していれば、厚生年金保険料が給与から天引きされているはずです。
そのような保険料らしきものが引かれていない場合は何の保険にも加入していない可能性があります。
市区町村から年金保険料納付書が郵便で届いている人はコンビニ等で納付すれば問題ありません。

その場合は近くの年金事務所、市区町村の国民年金を担当している部署に相談してみてください。

なお、将来的に永住許可申請を考えている場合、ご自身が会社従業員で会社が厚生年金に加入してくれず、やむを得ず国民年金に自分で加入している人は永住審査においてマイナス評価はされないと考えてよいでしょう。
なぜなら、会社が厚生年金に加入してくれないことは、会社従業員のあなたの責任ではどうにもならないからです。
ただし、国民年金納付は期限厳守で納付するようにしてください。

③ 会社経営者の人

外国人自身が、会社経営者の場合、会社として厚生年金に加入する必要があります。
会社経営者は、従業員の分の保険料も会社として負担する必要があります。
従業員の分の保険料を納付せず、社長である外国人が自分の国民年金保険料だけを納付しているというのでは課されている義務を果たしたとは言えません。

永住をお考えの場合は当然に適切な加入及び納付は必要ですし、実績も積む必要があります。
会社として加入していない場合、過去はどうにもならないので、今から最低2年程度の納付実績を積む必要があるでしょう。

④ 年金保険料納付義務を果たしていない場合にどのような影響があるか?

外国人はビザの変更や更新がありますし、もっとも影響が出るのが、永住許可申請が不許可になるということでしょう。

中長期在留外国人は、長く日本にいるためには「永住者」を目指そうという人が多いでしょう。
「永住者」となれば、基本的に許可後は期間更新の必要はないですし、日本人と離婚・死別をしてしまったとしても単独でビザの維持ができます。
また、社会的信用性も上がります。

従来は、永住許可申請で、年金保険料納付は審査されていませんでしたが、最近は審査対象として必ず見られます。

現在の永住審査では、年金保険料納付をしていることは当然に求められ、納付期限の厳守まで求められています
生活資金に余裕がなく、一時的に滞納したような場合であって、余裕ができた後でまとめて納付しても永住は許可されません。

以上のように、加入義務があるのに、適切な手続をしていない場合はリカバリーをきちんとしないと永住許可は難しいということになります。
適切な加入及び納付をしておらず永住を考えている人は行政書士にご相談ください
個人の状況により、直ぐに永住申請できるかどうかは一概に言えませんが、どのようにリカバリーしていく必要があるかのヒントは得られるはずです。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み