ベトナムの人は、ベトナムにいる家族にベトナムの書類を代理取得してもらい、国際郵便で日本に送ってもらう人が多いようです。
ベトナムは二重国籍を認めていない国ですので、日本の帰化許可後に国籍喪失の手続が必要です。
国籍離脱の手続は帰化許可後に行わないと、日本での帰化が不許可になった場合、無国籍になってしまうことになりかねないので帰化許可後に行います。
ベトナム国籍の人の本国書類
出生証明書
取得する範囲としては
●帰化申請本人
●子供
●その兄弟姉妹すべて
となります。
※日本で出生している場合は、市区町村役場で出生届記載事項証明書を取得します。
結婚証明書
●両親
●本人(帰化したい本人が既に結婚している場合に必要となります。)
離婚証明書
●両親(離婚している場合に必要となります。)
●本人(帰化したい本人が離婚したことがある場合に必要となります。)
死亡証明書
●父や母その他兄弟姉妹や子供(既に死亡している場合)
家族戸籍謄本
●両親・本人・兄弟姉妹・子供の関係がわかるもの
以上の文書が本国で取得する書類となります。
これらの文書をすべて日本語に正確に翻訳する必要があります。
出生証明書は、出生地は出生した病院名ではなく、出生住所地である必要があります。
また、人名や地名も、英語やベンガル語ではなく、カタカナ表記にする必要があります。
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