外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
Click here to contact our office
【就労系ビザ(例えば、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」など)から永住申請】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
永住許可の要件
① 素行が善良であること(素行善良要件)
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)
以上、3つの要件(入管法22条)となっています。
また、現在のビザの状況により、要求される要件が異なります。
さらに、上の文章では条件はたったの3行ですが、その内容は細かい審査項目があり、クリアするのは大変です。
| 現在のご自身のビザは下記のどれか? | 満たす必要がある要件 | |
| ・日本人の ・永住者の ・特別永住者の |
・配偶者 ・子(普通養子及び特別養子含む) |
上記の③のみ |
| 難民認定を受けている場合 | 上記の①③ | |
| それ以外 | 上記①②③ | |
| 「留学」「技能実習」「特定技能1号」の場合は要件を満たさないという扱いとなり不許可となります。 | ||
では、具体的に申請要件を下記で解説していきたいと思います。
①「素行が善良であること」(素行善良要件)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいうとされています。
ちょっとわかりにくいですね。
具体的には、下記ア~ウのすべてに当たらない人をいいます。
ア. 日本の法令に違反して、拘禁刑(旧:懲役刑・禁錮刑)または罰金刑に処せられたことがある者
| 1 | ・拘禁刑の場合 ・その執行免除 |
罰金刑以上とならずに10年経過 | 無事に経過期間を過ぎれば、法令に違反して処罰された者としては取り扱われません。 |
| 2 | 上記1に該当する刑だが執行を猶予されている | 執行猶予期間が満了してから5年経過 | |
| 3 | 刑の免除を言い渡されている | 罰金刑以上とならずに2年経過 | |
| 4 | ・罰金、拘留、科料 ・その執行免除 |
罰金刑以上とならずに5年経過 |
よって、一定の期間が経過すれば、過去に処罰されたことがあっても、永住権を取得できる可能性はあります。
イ. 少年法による保護処分が継続中の者
ウ. 日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
上記アに該当するほど悪い事はしていないと思っていても、軽くても法令違反が多ければ、地域社会などにとって迷惑な人ということになってしまいます。
よく見受けられるものとしては、道路交通法違反、窃盗(万引き等)、入管法上の資格外活動違反が挙げられます。
道路交通法違反では、車・バイクの運転において、駐車禁止違反、一時停止違反、携帯電話使用等、通行区分違反、横断歩行者等妨害等違反などが多いようです。
最近では自転車でも違反行為として摘発されることもあります。
これらの違反は過去5年で5回程度までなら、ギリギリ問題無いかと思います。
しかし、飲酒運転や無免許運転は明らかに悪質な違反ということになりますので過去5年以内に1回でも違法行為を繰り返し行う者として取り扱われます(罰金刑となり、刑事処分対象です)。
なお、運転記録証明書を取得することで過去の交通違反がわかりますので、最寄りの警察署や交番等で請求用紙を貰い、必要事項を記入して、郵便局から申し込めます。
運転記録証明書:発行手数料670円+振込手数料=1000円程度です(2025年11月現在)。
過去5年分のものが必要になります。
資格外活動違反では、永住申請をしようとしている人の家族が「家族滞在」ビザで資格外活動許可を取ってアルバイトやパート勤務をしていて週28時間の制限を超過して働いている場合、永住申請をしようとしている人が家族の監督ができていないということで違法行為を繰り返している者に該当してしまいます。
つまり、同居家族が入管法違反=永住申請したい外国人本人が犯罪者と同居している、という評価をされてしまうのです。
この場合はその家族の仕事自体をやめさせるか適正な時間に抑えるしかありません。
なお、適正な労働時間となってから5年間の経過が必要となります。
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
生活保護を受給しておらず、現在及び将来において自分たちで生活していくことが可能であると認めてもらう必要があるということです。
必ずしも申請人自身が条件を満たしている必要は無く、申請人が配偶者と共に構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するとものとして扱われます。
経営する会社の安定性及び継続性も審査されます。
申請人が経営者の場合、役員報酬は最低年収300万円以上に設定しておきます。
過去5年に渡り年収300万円を超えている必要があります。
そして、扶養人数にも注意が必要です。
家族がいれば、それだけ使えるお金は減りますし、所得税や住民税も減ることになりますから税金面でも日本に貢献していないという判断になってしまいますので、扶養家族が1人増えたら70万円加算して考えてください。
例えば、永住申請したい人に妻と子がいたら、年収は300万円+70万円+70万円=440万円を超えていることが望ましいということになります。
また、就労ビザから変更して経営者となった人は起業して1年程度だと安定性を疑問視され不許可になる可能性が高いので、黒字化が2年続いてからの申請が良いでしょう。
追記2025年10月16日施行の経営管理ビザの基準改正により、経営管理ビザから永住申請を行う場合、現在の事業が新基準に適合していないときはそれを前提とした永住申請も許可されない取り扱いに変更になりました。
年収300万円以上で直近5年以上連続していることが必要で、足りない場合はその他の事情との総合判断になりますが不許可になる可能性が高いです。
永住許可申請中に転職した場合は就労資格証明書を提出する必要があります。
転職自体は悪い事ではありませんが、給与(今の年収+100万円以上)や地位が上がる場合には特に問題となりませんが、それらが現在と同水準もしくは下がるような場合は「安定した生活とは言えない。」と評価されてしまいますので、転職後1年を経過してから申請したほうが良いでしょう。
扶養人数にも注意が必要です。
家族がいれば、それだけ使えるお金は減りますし、所得税や住民税も減ることになりますから、税金面でも日本に貢献していないという判断になってしまいますので、扶養家族が1人増えたら70万円加算して考えてください。
例えば、永住申請したい人に妻と子がいたら、年収は300万円+70万円+70万円=440万円を超えていることが望ましいということになります。
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)
つまり、永住申請する人に永住を許可して日本の利益となるかということが審査されます。
(1)原則として引き続き10年以上日本に在留し、この期間中、直近5年以上就労資格か居住資格があること
「引き続き」とは在留資格が途切れることなく在留を続けていることをいいます。
・再入国許可(みなし再入国を含む。)を受けずに出国した。
・再入国許可は取ってから出国したが失効した。
・再入国許可は取ったが在留期間の多くを海外で生活している。
など、具体的には1回の出国が90日以上及び年間で合計100日以上だと「引き続き」在留しているとは扱われません。
これは条文には記載がなく、また、年々短縮される傾向にあります。
下記は10年日本に在留していないけれど永住申請できる人です。
●高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留している人で、永住申請日より3年前を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していると認められる人。
●高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留している人で、永住申請日より1年前を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していると認められる人。
(2)納税義務等公的義務を履行し、法令を遵守していること
税金をきちんと支払っているか、ということです。
ここでいう税金とは、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料等を含みます。
現在の審査においては、税金を支払っているのは当然の前提で、支払っていても納期限を守っていない場合は不許可となります。
つまり、納期限を守って支払う必要があるということです。
これは永住許可されたら、税金を支払わなくなる可能性が高いから、そのような外国人は日本の利益にならないと入管に判断されてしまうためです。
納期限を守って支払ったことを証明するためには、納付領収書をきちんと保管しておく、もしくは銀行引落しの場合は通帳記入をきちんと行うことです(通帳記入してない場合は明細を取得することで証明できますが余計な銀行手数料が掛かるので、銀行に行った時に記帳しておきましょう。)。
では、納期限を守って支払いしていない人はどうすればいいの?となりますが、永住申請をする直近2年間に納期限を守って支払っている実績を作りましょう。
銀行口座引落しなどにするとアピールポイントになります。
また、病院に安く行けるということで健康保険に入っている方は多いようです。
しかし、そもそも日本にいつまで生活するかわからないから国民年金には入らないという方はけっこうおられるようです。
この場合、直ぐに国民年金に加入すべきです。
原則として過去2年分までは遡って、支払うことは可能ですが一括納付をしても納期限を守った納付とは扱われません。
よって、上記同様、納期限を守った支払い実績を2年間作り、申請において、未加入の理由、反省、実績を示すことで許可される可能性があります。
個人事業主や会社経営者は個人の分の税金納付では足りず、事業に関しての納税も当然ながら必須です。
過少申告加算税・無申告加算税を課せられた人:納付から最低3年以上の経過が必要です。
重加算税を課せられた人:納付から最低5年以上の経過が必要です(税務上の犯罪というような取り扱いになるため)。
(3)現に有している在留資格が最長の期間の在留であること
法律上の最長の在留期間は「5年」です。
しかし、永住の審査において現在のところ「3年」の在留期間を持っている場合は、最長の在留をしているものと扱われます。
つまり、在留カードに在留期間「1年」となっている方はこの要件に該当しませんので永住の申請はできません。
「3年」の在留期限となるまで、在留期間更新を続けましょう。
(4)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
具体的には、
・麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等の慢性中毒者
・一類感染症(エボラ出血熱、クリミアコンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ラッサ熱、ペスト、マールブルグ病)、二類感染症(ポリオ、結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザH5N1及びH7N9)、指定感染症、新感染症の感染症罹患者
をいい、公衆衛生上有害となるおそれがあるとして扱われます。
(5)著しく公益を害する行為をするおそれがないこと
具体的には、要件①素行善良要件と同じですので詳しくはそちらを参照してください。
要するに、犯罪を犯して刑事処分を受けたり、軽微でも法令違反を繰り返して行政罰を受けたりしてはいけないということです。
(6)身元保証人がいること
永住申請で、身元保証人になれる人は日本人または永住者です。
身元保証人は安定した収入(年収300万円以上)があり納税をきちんとしている人である必要があります。
永住申請をする人と良好な関係を築いている日本人で身元保証人になってくれない場合はそもそも身元保証人の意味を誤解している可能性があります。
きちんと説明して理解を得られるように説明した方が良いでしょう。
入管法上定められている「身元保証人」と民法上定められている「連帯保証人」とは全く違います。
日本人は「保証人」と聞くと、他人が借りた金を返さなきゃいけない人と思っている人が多いです。
しかし、入管法で定められている「身元保証人」の保証内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つに限定されています。
また、滞在費・帰国費用と金銭的な賠償を含む用語に見えますが、身元保証人に金銭賠償の義務はなく、課されているのは道義的責任だけです。
万が一、永住外国人が問題を起こしたとしても、入管が身元保証人に対し、滞在費や帰国費用の補填を要求したり、外国人が犯罪を犯したとしても法令遵守違反の監督責任等の法律的な責任を追及してくることはありません。
もっとも、身元保証をした外国人が問題を発生させた場合、その身元保証人は、以後、身元保証人としての適格性を欠くと判断され、身元保証人になることはできないと思われます。
(7)原則として公共の負担となっていないこと。
就労系ビザの人は生活保護を受給することはできないので問題とはならないでしょう。
(8)過去に在留特別許可及び上陸特別許可を受けたことがある人は下記ア~ウのどれかに該当することが必要です
| 原因 | 許可後の対応 | 適法な在留期間が上記(1)の引き続きに含まれるか | |
| ア | 再入国期限を忘れた | 上陸特別許可を受けた日から引き続き1年以上日本に在留している | 〇 |
| イ | 在留期限を忘れて不法残留した | 在留特別許可を受けた日から引き続き1年以上日本に在留している | 〇 |
| ウ | 上記ア、イ以外 | 上陸特別許可または在留特別許可を受けた日から引き続き3年以上日本に在留している | × |
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



