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【簡易帰化について】
外国人業務専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
簡易帰化とは、普通帰化・簡易帰化・大帰化と定められている帰化制度の一つです。
日本人の配偶者や子、在日韓国人・朝鮮人・台湾人の特別永住者など、日本国と以前から何らかの密接な関係がある人が帰化を希望する場合に、普通帰化で求められている7つの要件が一部緩和され、帰化し易くなる制度を言います。
しかし、要件は緩和されますが、提出書類自体が減るということではなく、むしろ増えますので、その点は注意が必要です。
普通帰化の7要件(国籍法5条)
簡単にいうと以下のようになります。
| ① 住居要件 | 5年以上日本に住んでいること |
| ② 能力要件 | 18歳以上であること |
| ③ 素行要件 | 税金等の納付をきちんとしていて犯罪歴が無いこと |
| ④ 生計要件 | 安定した生活ができる収入があること |
| ⑤ 喪失要件 | 出身国の国籍から離脱できること |
| ⑥ 思想要件 | 日本国政府を破壊しようとする危険な思想がないこと |
| ⑦ 日本語要件 | 日本語の会話・読み書きに問題が無いこと ※ 法律上の条件ではない |
普通帰化では①~⑦の要件を全て満たす必要があります。
簡易帰化が認められる条件
| ア~エに該当する人は普通帰化の「5年以上日本に住んでいる」という①住居要件が緩和されます。 つまり、5年以上日本に住んでいなくても、上記②~⑦の要件を満たせば帰化できます。 |
ア:日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人(国籍法6条1号) ⇒元々は日本人の両親が現在は外国に帰化し、自分も現在は外国籍となっているが、自分は日本に3年以上滞在している場合が該当します。 |
| イ:日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有している人(同法6条2号前段) ⇒日本で生まれた特別永住者の多くが該当します。 |
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| ウ:その(=日本で生まれた者の)父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた人(同法6条2号後段) ⇒日本で生まれた特別永住者の多くが該当します。 |
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| エ:引き続き10年以上日本に居所を有する人(同法6条3号) ⇒日本で生まれた特別永住者の多くが該当します。また、一般の外国人の方でも長期に日本にお住まいの方は該当します。 |
| オ・カのどちらかに当たる人は普通帰化の「5年以上日本に住んでいる」という①住居要件と「18歳以上である」という②能力要件が緩和されます。 つまり、5年以上日本に住んでいなくて、18歳以上でなくても、上記の③~⑦を満たせば帰化申請できます。 ただし、オ・カのどちらの場合も過去にオーバーステイ等で在留特別許可を受けたことが有る場合は許可を受けた日から10年経過しないと帰化申請できませんので注意しましょう。 |
オ:日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上住所または居所を有し、かつ、現在も日本に住所を有している人(同法7条前段) ⇒これは日本人と結婚している外国人が該当します。 さらに、日本に既に3年以上住んでいる場合は、日本人と結婚した時点で帰化要件を満たすので該当します。 |
| カ:日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有している人(同法7条後段) ⇒これは日本人と結婚している外国人が該当します。 つまり、日本人と結婚して3年以上外国で婚姻生活を送っていたが、その後に夫婦で日本に来て1年以上生活していれば、帰化要件を満たすということです。 |
| キ~コのどれかに当たる人は普通帰化の「5年以上日本に住んでいる」という①住居要件、「18歳以上である」という②能力要件、「安定した生活ができる収入がある」という④生計要件が緩和されます。 つまり、5年以上日本に住んでいなくて、18歳以上でなくて、収入が無くても、上記の③⑤~⑦を満たせば帰化申請できます。 |
キ:日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有している人(同法8条1号) ⇒これは、先に親が帰化して日本国籍を取得し、その子供が後で帰化する場合が該当します。 この場合の親は両親である必要は無く一方の親で足ります。 また、親子同時に帰化申請する場合も、親の帰化が許可されれば、子は日本人の子という扱いになるので該当します。 さらに、日本人の子供であるが日本国籍を選択せずに、後に帰化する場合が該当します。 |
| ク:日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国で未成年であった人(同法8条2号) ⇒これは、自分が未成年の時に親の再婚などによって連れ子として来日した外国人で、来日時に日本人の義理の父もしくは母と養子縁組をした場合が該当します。 |
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| ケ:日本国籍を失った人(日本に帰化後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有している人(同法8条3号) ⇒これは外国籍となった日本人が、再度日本国籍に戻る場合が該当します。 |
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| コ:日本生まれで、かつ、出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有している人(同法8条4号) ⇒これは無国籍者を減少させるため、外国人夫婦から生まれたが親が不明というような場合、親の出身国籍も取得できず、普通帰化だと能力要件に引っ掛かり成人するまで帰化できないという不具合を解消するためにこのような無国籍の未成年でも帰化申請できるようにしたものです。 |
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



