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【高度専門職(みなし含む)から永住申請】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

高度専門職(みなし含む)から永住を申請する場合、原則10年日本在留継続要件の特例がありますので、10年以上日本に在留していなくても永住申請することができます。

みなし高度専門職(高度人材)というのは、在留資格は「高度専門職」ではない。
しかし、ポイント計算をしたときに、3年前から70点以上もしくは1年前から80点以上の人のことを言います。
つまり、「高度専門職」や「特定活動(指定書を参照)」を現実に付与されていなくても、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザから永住申請において、高度専門職と同様に扱ってもらえる人のことを言います。

永住許可の要件

① 素行が善良であること(素行善良要件)
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)
以上、3つの要件(入管法22条)がありますが、高度専門職から永住申請する場合は①~③のすべてを満たす必要があります。

 

①「素行が善良であること」 (素行善良要件)

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいうとされています。
具体的には、下記ア~ウのすべてに該当しない者をいいます。

ア. 日本の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがある者

1 ・懲役、禁錮の場合
・その執行免除
罰金以上とならずに10年経過 無事に経過期間を過ぎれば、法令に違反して処罰された者としては取り扱われません。
2 上記1に該当する刑だが執行を猶予されている 執行猶予期間が満了してから5年経過
3 刑の免除を言い渡されている 罰金以上とならずに2年経過
4 ・罰金、拘留、科料
・その執行免除
罰金以上とならずに5年経過

よって、一定の期間が経過すれば、過去に処罰されたことがあっても、永住権を取得できる可能性はあります。

 

イ. 少年法による保護処分が継続中の者

 

ウ. 日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

つまり、上記アに該当するほど悪い事はしていないと思っていても、軽くても法令違反が多ければ、地域社会などにとって迷惑な人ということになってしまいます。

よく見受けられるものとしては、道路交通法違反、窃盗(万引き等)、入管法上の資格外活動違反が挙げられます。

●道路交通法違反では、車・バイクの運転において、駐車禁止違反、一時停止違反、携帯電話使用等、通行区分違反、横断歩行者等妨害等違反などが多いようです。
最近では自転車でも違反行為として摘発されることもあります。
これらの違反は直近5年で5回程度までなら、ギリギリ問題無いかと思いますが、飲酒運転や無免許運転は明らかに悪質な違反ということになりますので直近5年以内に1回でも違法行為を繰り返し行う者として取り扱われます。
なお、運転記録証明書を取得することで過去の交通違反がわかりますので、最寄りの警察署や交番等で請求用紙を貰い、必要事項を記入して、郵便局から申し込めます。
発行手数料と郵便代で1000円程度です。

●資格外活動違反では、永住申請をしようとしている人の家族が「家族滞在」ビザで資格外活動許可を取ってアルバイトやパート勤務をしていて週28時間の制限を超過して働いている場合も永住申請をしようとしている人が家族の監督ができていないということで違法行為を繰り返している者に該当してしまいます。
この場合はその家族の仕事自体をやめさせるか適正な時間に抑えるしかありません。
なお、適正な労働時間となってから5年間の経過が必要となります。

 

② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること (独立生計要件)

「高度専門職(みなし含む)」ビザからの申請

年収300万円以上ないと他のポイント加点事由があっても高度専門職(みなし含む)とは認められません。

ポイント計算において、年収に交通費など実費に当たるものは算入できません。
また、年度の途中で年収の見込み証明を勤務先に発行して貰う場合、超過勤務手当は算入できません。

転職を入管はどう考えているかについて、基本的には審査において良いこととは考えていないようです。
つまり、収入の安定性を欠くと判断する傾向にあるということです。
「高度専門職」の人は、転職をした場合、同じ業務内容で会社が変わっただけでも、在留資格変更許可申請を行う必要がありますので、忘れずに行うよう注意してください。
転職により、給与(今の年収+100万円以上)や地位が上がる場合には特に問題とならない可能性もありますが、それらが現在と同水準もしくは下がるような場合は生活が安定していないと評価されてしまいますので、永住申請を考えているなら可能な限り申請前及び審査中の転職はするべきでありません。
転職後1年を経過してから申請したほうが良いでしょう。

そして、扶養人数にも注意が必要です。
家族がいれば、それだけ使えるお金は減りますし、所得税や住民税も減ることになりますから税金面でも日本に貢献していないという判断になってしまいます。
ですから、扶養家族が1人増えたら70万円加算して考えてください。
つまり、例えば、永住申請したい人に妻と子がいたら、年収は300万円+70万円+70万円=440万円を超えていることが望ましいということになります。

 

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること (国益適合要件)

永住申請する人が日本の利益となるかということが審査されます。

(1)原則10年日本継続在留の特例に該当すること

具体的には1回の出国が90日以下及び年間で合計出国日数が100日以下でないと継続在留しているとは取り扱われません。

高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留している人で、永住申請日より3年前を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していると認められる人は直近3年間の出国日数を見られます。

高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留している人で、永住申請日より1年前を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していると認められる人は直近1年間の出国日数を見られます。

➡永住申請における出国日数のカウント方法

 

(2)納税義務等公的義務を履行し、法令を遵守していること

要するに、税金をきちんと支払っているか、ということです。
ここでいう税金とは、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料等を含みます。
現在の審査においては、税金を支払っているのは当然の前提で、支払っていても納期限を守っていない場合は不許可となります。
つまり、納期限を守って支払う必要があるということです。

ただ、高度専門職の人は基本的に問題ないと思われますので、細かい説明は割愛します。

 

(3)現に有している在留資格が最長の期間の在留であること

高度専門職の人は「5年」を付与されますから、ここで問題となる人はいないでしょう。
みなし高度専門職の人は、「3年」以上が必要です。

 

(4)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

具体的には、
・麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等の慢性中毒者
・一類感染症(エボラ出血熱、クリミアコンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ラッサ熱、ペスト、マールブルグ病)、二類感染症(ポリオ、結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザH5N1及びH7N9)、指定感染症、新感染症の感染症罹患者
をいい、公衆衛生上有害となるおそれがあるとして扱われます。

 

(5)著しく公益を害する行為をするおそれがないこと

具体的には、要件①素行善良要件と同じですので詳しくはそちらを参照してください。
要するに、犯罪を犯して刑事処分を受けたり、軽微でも法令違反を繰り返して行政罰を受けたりしてはいけないということです。

 

(6)身元保証人がいること

永住申請で、身元保証人になれる人は日本人もしくは永住者です。
身元保証人は安定した収入(年収300万円以上)があり納税をきちんとしている人である必要があります。永住申請をする人とそれなりに関係を築いている日本人で身元保証人になってくれない場合はそもそも身元保証人の意味を誤解している可能性があります。
きちんと説明して理解を得られるように説明した方が良いでしょう。

※身元保証人とは
入管法上定められている「身元保証人」と民法上定められている「連帯保証人」とは全く違います。
日本人は「保証人」と聞くと、他人が借りた金を返さなければいけない人と思っている人が多いです。
入管法で定められている「身元保証人」の保証内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つに限定されています。
また、滞在費・帰国費用と金銭的な賠償を含む用語に見えますが、身元保証人に金銭賠償の義務はなく、課されているのは道義的責任だけです。
万が一、問題が生じたとしても、入管が身元保証人に対し、滞在費や帰国費用の補填を要求したり、外国人が犯罪を犯したとしても法令遵守違反の監督責任等の法律的な責任を追及してくることはありません。
もっとも、身元保証をした外国人が問題を発生させた場合、その身元保証人は、以後、身元保証人としての適格性を欠くと判断され、身元保証人になることはできないと思われます。

 

(7)原則として公共の負担となっていないこと

基本的に引っかかることはないでしょう。

 

(8)過去に在留特別許可及び上陸特別許可を受けたことがある人は下記ア~ウのどれかに該当することが必要です

原因 許可後の対応 適法な在留期間が上記(1)の引き続きに含まれるか
再入国期限を忘れた 上陸特別許可を受けた日から引き続き1年以上日本に在留している
在留期限を忘れて不法残留した 在留特別許可を受けた日から引き続き1年以上日本に在留している
上記ア、イ以外 上陸特別許可または在留特別許可を受けた日から引き続き3年以上日本に在留している ×

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み