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【結婚手続のために外国人婚約者が「短期滞在」で入国する場合の注意点】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本入国時の注意点

入国する際、査証免除国の外国人は、観光などであれば、査証免除の取り扱い(在外日本大使館で査証申請することなくパスポートだけ)で入国する人が多くいるかと思います。

 

観光などで来日する場合と結婚手続で来日する場合の違い

結婚手続をするための入国の場合、観光と同様な感覚で入国することは、「短期間の滞在」という査証免除の趣旨からすると好ましくありません。

なぜなら、「短期滞在」ビザは日本で短期間の活動のために滞在するもので、目的の活動が終了したら帰国するというのが法の建前になっているからです。

結婚手続のために入国しようとする人の真の目的は、結婚手続完了後、渡航費用がもったいないので帰国せず、そのまま「日本人の配偶者等」ビザを取ろうという人が一定数いると思われます

けれど、出入国在留管理局(以下、入管)では、原則として、「短期滞在」からのビザ変更を認めていません(出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)20条3項但書)。

入管法20条3項(抜粋)

(在留資格の変更)
3 省略。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

つまり、入管法の制度上、短期滞在からの変更は予定されていないからです。

 

② 短期滞在から配偶者ビザへの変更方法は

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更申請をしたいと考えている場合は、査証免除国の外国人であっても短期滞在査証(90日)の発給を受けたほうが良いでしょう

また、在外日本大使館に査証申請する際、婚約者を訪問(知人訪問)して、婚姻手続後に配偶者ビザ申請をする予定である旨を明確に示すべきです

つまり、知人(婚約者)訪問をして、日本で結婚手続を行い、予定期間内に手続が完了したので、「日本人の配偶者等」ビザに変更したいというのは辻褄が合います。

実務上は、申請書類一式を作成して、入管窓口(東京入管の場合は永住審査部門窓口)で書類確認と事前相談を経た上で変更申請を受け付けるという運用が例外的ケース(婚姻の成立は特別な事情として考慮されます)として行われているだけで、必ずできるという保証はありません
本来の制度ではありませんから、そのような変更申請は認めないという運用変更が突如なされても苦情をいうことはできませんが、現状は例外的に受理するという運用がなされています。

対して、深く考えずに観光目的の短期滞在で入国してしまうと、変更申請をする時に「なぜ観光で入国した人が日本人と結婚したからビザ変更したいなどと言い出すの?」と入国審査官に問い質される事態となる可能性があり、変更申請を受付けてもらえなくなりますので注意して下さい。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み