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【入管申請の身元保証人について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

入管申請において、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の身分系のビザの申請においては身元保証書の提出が必須書類になっています。

そもそも身元保証人とは何をする人ですか?

「入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。」(引用:出入国在留管理庁ホームページ)

 

身元保証人が負っている責任は何ですか?

入管法上の「身元保証人」の義務

【滞在費】
【帰国旅費】
【法令の遵守】
の保証です。

ただし、身元保証人が身元保証をした外国人が、問題を起こしてしまった・・・

例えば、
●滞在費が無くなって生活保護になった
●ビザが不許可になり帰国しなければならなくなったが旅費が無い
●車の運転をしていて交通違反行為で捕まった
などということになってしまったとしたら??

国が身元保証人に対して、金銭的な賠償を求めたり、刑事罰を科すというような法的責任を問うことは現実的にありません
身元保証人に課されている責任は、上記のようなことにならないように指導・監督してくださいという、言わば「道義的責任」に過ぎません。

もっとも、身元保証人が身元保証した外国人が問題行為を起こした場合、その身元保証人は入管からの信用性が落ち、身元保証人の適格性を欠くと扱われますので、以後身元保証人になることはできなくなる可能性があります。

身元保証してもらった外国人は、身元保証人からの期待を裏切らないよう、迷惑を掛けず生活することが大切です。

 

連帯保証人と勘違いしている?

例えば、日本人に身元保証をお願いした場合、たいていは「民法上の連帯保証人」と「入管法上の身元保証人」とを勘違いしていることが多いです。

「民法上の連帯保証人」とは、簡単に言うと、他人(連帯保証したお金を借りた本人)が借りた金を返せなくなったとき、借りた人の保証をしている人が代わりに返済しなければならない人のことを言います。
つまり、連帯保証人は自分が借金したわけではないけど、借金した人が返せないときはと借金した人と同じく(連帯して)、全額の借金を返す義務があるということになります。

「入管法上の身元保証人」は「民法上の連帯保証人」とは全く違いますので、身元保証してくれる人を探す場合はきちんと違うということを説明しないと、就任してもらえない可能性があります。
つまり、「入管法上の身元保証人」の義務は、上記の3つの義務の遵守を道義的に保証したものに限定されているという説明をすることが大切です。

 

身元保証人は誰になってもらうか?

結婚が前提となっている配偶者ビザの場合

原則として、結婚相手である日本人配偶者または永住者配偶者が就任する必要があります。

日本人(または永住者)と結婚しているのに仲が悪くて日本人(または永住者)配偶者が身元保証人になってくれない場合は、残念ですが、不許可になる可能性がかなり高いです。
なぜなら、結婚生活を前提としているのに、夫婦生活に問題があるから日本人(または永住者)配偶者が署名した身元保証書が提出されないということになる可能性が高く、夫婦生活に問題があるということは配偶者としての活動をしているとは言えないと評価される可能性が高いからです。

 

日本人の実子等の身分関係を前提としている場合

日本人の実子を前提としている場合は、原則として日本人の親が身元保証人になってもらいます。

ただし、日本人の親が死亡している場合などは、日本人の親族が身元保証人になってもらう場合もあります。

 

定住者の場合

定住者については、どのような状況で定住者が許可されているのかにより異なるかと思われます。
通常は、日本人や永住者である親族になってもらうことが多いでしょう。

日本人の親族がおらず、就労している人の場合は、勤務先の上司などになってもらうこともあるかもしれません。
あなたと過ごす時間が多い日本人が身元保証人となってもらうことが望ましいです。

 

永住者の場合

永住申請する前のビザの種類により変わりますが、上記に準じた人に身元保証人になってもらうことで永住許可申請を行います。
身元保証人が見つからないからといって、身元保証会社に依頼してはいけません。

 

なお、弊所に身元保証人になってほしいと問合せてくる相談者がおられますが、面識がない外国人の身元保証人に就任することはありません。
また、業務として身元保証人を請け負うということもありませんので、ご了承ください。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み