外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
Click here to contact our office


【就労ビザを自分で手続する問題点】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

就労ビザを自分で入管で手続する人は多くいると思います。
その際に問題となる点を説明していきます。
特に初めて手続を行おうとしている人は注意が必要です。

結論としては、提出する書類が自分の情報だけではビザ手続はできない、ということです。

 

ビザ手続に必要な書類や情報は

出入国在留管理局(入管)に提出する書類として、簡単に挙げると、以下のようになります。

① 申請書について

申請書類は、申請人等作成用と所属機関等作成用とで構成されています。

申請人等作成用には、申請する外国人の個人情報を記載したり証明写真を添付したりすれば、自分でも作成可能です。

所属機関等作成用というのは、本来、勤務先である会社等が作成する書類になります。
そこには勤務先の重要な機密データを記載することになるのです。
会社の法人番号(勤務先が法人の場合)、勤務先がどのような業務を主たる活動としているか、雇用保険に加入している届出番号、従業員の数、年間の売上高・・・
最終的に申請書類の内容に間違いがないという勤務先名・役職・氏名の記名が必要になります。
記載内容に問題がある場合は記名した責任者が責任を負うことになります。

② 申請する外国人に関する書類

申請する外国人の個人情報に関する書類を用意します。
・在留カード
・パスポート
・学歴や技能等の能力や資格を証明する書類
・自己の経歴に関する書類
・住民票
・税金の課税・納税に関する証明書類
等を準備します。
これらは自分で持っている情報になるはずですから、当然に外国人本人が準備することが可能です。

③ 所属する勤務先に関する書類

申請する外国人が所属している勤務先に関する書類を用意します。
・勤務先が会社(法人)である場合は登記簿謄本に記載されている法人番号や資本金の額
・雇用保険に加入している届出番号、勤務先の従業員が申請時点で何人在籍しているのか(その内、外国人従業員は何人在籍しているのか)
・勤務先がどのような事業を行っているのか
・申請する外国人がどのような業務に従事しているのか
・勤務先の直近年度の売上高はいくらなのか・・・

勤務先が小さい会社等で、申請する外国人が社長などとかなり仲が良いというような場合は情報を直ぐに出してくれるかもしれませんし、申請書にサインも直ぐにしてくれるでしょう。
しかし、決算書が公開されているような大企業を除き、通常の勤務先では、そう簡単に決算の情報を出してはくれません。
特に直近年度の勤務先の売上高などは企業にとって最重要機密事項だからです。

 

ビザ手続上、特に問題となる点は

上記の③です。
勤務先としては、勤務先が発行する在職証明書や申請する外国人の源泉徴収票などは直ぐに出してくれるでしょう。

しかし、勤務先の売上高を記載するには、勤務先の決算書類が必要になります。
所属している従業員の何らかの行政手続のためとはいえ、決算書類を出してくれる勤務先は普通はありません。
決算書類は勤務先の最重要機密事項が記載されているからです

これは、あなたが外国人だからではなく、仮に従業員が日本人だとしても決算書類が必要になるような手続は普通はないからです。

また、勤務先がある程度の規模の企業である場合、申請書類に記名をしてもらう責任者は、代表取締役社長もしくは人事部長または総務部長などの役職にある人に記載してもらうことになります。
けれど、責任者が忙しい人であることが多く、一従業員のために気軽に動いてくれることはありません。
となると、いつまでも書類が完成しないので、ビザ申請もできないということになります。

そして、申請する外国人が、派遣社員の場合、所属している派遣会社と実際に勤務先となる派遣先会社が異なるので、所属先と勤務先と両方の情報が必要になるため、直接雇用の場合と比べて、さらにビザ申請の準備が大変になります

 

行政書士に依頼するメリット

入管手続専門の行政書士は国家資格者のため、守秘義務が法律上課せられています。

入管手続には法律的な専門知識が必要になります。
もちろん在留が不許可処分となってしまうと就労することはできなくなりますし、日本に住むこともできなくなる可能性があります。
在留カードがもらえれば、それでOKではありません。
実は、在留許可を今までは得ていても、多くのご相談からの経験上、就労に問題が潜んでいることもよくあります。
入管に申告が必要な事項を申告していない等もよくあります。

また、所属している従業員のためとはいえ、会社の決算書類を従業員外国人に見せることに抵抗がある会社は多くあります。

行政書士が勤務先と申請する外国人との間に介在することで、従業員外国人に決算書類等の会社の書類を見せることなく(もちろん行政書士は拝見しますが)、手続を行うことが可能になります。

行政書士が介在すれば、法律的に問題が無いかのチェックも行えますし、外国人・企業が知らずに不法就労を行っているという事態も防ぐことができます。
実は、ビザを持つ外国人従業員に法令不知により不法就労をさせてしまっている企業が多い印象です。
発覚して摘発など受ければ、企業にとって、回復不能な損害が生じることも有り得ます。

申請する外国人と勤務先である企業双方のの負担やリスクを減らすことが可能になります。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所
:Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み