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【就労ビザを取りたい場合の手続のながれ】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

 

step1 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)を取りたい外国人が就労先を探します

自分が働きたいと思う企業に、応募をすることになります。

注意ポイント自分の学歴と就労先で行う就労活動に関連性があるのかを確認することが必要になります。
大学卒業(短期大学卒業含む)以上の学歴がある場合は、卒業した学部に関係なく、翻訳通訳業務に従事することが可能です。
しかし、専門学校卒業の人は、専門学校で学んだ専攻と関連性がない職業に従事することはできません。
「技術・人文知識・国際業務」等として活動することに問題が無いか、従事する予定の業務内容をよく確認しておく必要があります。

注意ポイントどのような労働条件で働くことになるのかを確認しておく必要があります。
厚生労働省が資料を配布していますので、それに沿って、労働条件を雇用契約締結前に明示してもらう必要があります。
労働条件に法令違反が無いかをよく確認しておく必要があります。
給与金額が安い場合、残業代が出ない場合、休日が少ない場合等は特に要注意です。
その他、勤務先が加入を義務付けられている強制加入の保険に入っていない場合も散見されます。
労働条件通知書(引用:厚生労働省ホームページ)

 

step2 入管に提出する各種証明書の取得とビザ申請書類の作成をします

入管のホームページを検索すると、ビザ申請に必要な書類の案内がされています。
これに従って各種証明書等を集めることになります。
就労予定先の会社からも各種証明書を出してもらうことになります。
用意した各種証明書の情報を元に、入管のビザ申請書を作成していきます。

注意ポイント就労予定先の人事担当者がビザ手続に慣れている場合は、担当者の方と相談しながら準備を進めましょう。
しかし、専門家である当事務所からすると、企業の人事担当者がビザ手続に慣れていることは実際はあまりないようですので、注意が必要です。

注意ポイント入管のホームページに記載されている必要書類リストは、そこに示された書類を提出すればビザが許可されるわけではありません。
あくまでも入管が申請を受付けるのに必要な最低限の書類を案内しているだけですので、注意が必要です。
ビザ申請受付=ビザ許可ということではありません。

step3 入管にビザ申請を行います

step2で作成した申請書類を入管に提出します(またはオンラインで申請します)。
申請が受付されると「申請受付票」を貰えますので、審査結果が出るまで待ちましょう。
審査期間は1か月~4か月程度かと思います。

注意ポイント審査の結果、ビザが許可されるまでは一切の就労活動はできません。

注意ポイント審査途中で「資料提出通知書」が入管から届いた場合は、審査がストップしていますので、入管からの指示に対応しないと不許可になります。

step4 審査結果の受領

審査結果が出たとハガキが届いたら、審査結果を聞きに入管に行きます。
ビザが許可された場合は、在留カードを貰うことができます。
通知のハガキに書いてあるとおり、在留カード・パスポート・申請受付票・入管から届いたハガキ・収入印紙(6,000円)を持って、入管に行き、新しい在留カードを貰います。
ここまでやって初めて就労することが可能になります。

 

まとめ

就労予定先の人事担当者がビザ手続に慣れている場合はいいのですが、専門家である当事務所からすると、企業の人事担当者がビザ手続に慣れていることはあまりないように思います。

弊所で、よく聞く話は、実際の就労内容とは違うことを許可される目的のために申請書に記載して提出している人が多いということです。
これは企業の担当者も、入管手続を軽く考えている場合が多く、許可されたのに、後で事実と違うということが発覚すると、外国人だけでなく、企業も犯罪行為として取締り対象となる可能性があるということです。

実は、ビザ申請は、自分で行うことは可能ですが、入管法を始めとした各種の法令等をよく知らずに手続を行うと、嘘が発覚した場合の罰則が非常に厳しい怖い手続でもあります。
これは外国人だけでなく、企業担当者の方もその認識をしていただいたほうがよろしいかと存じます。
コンプライアンスが厳しい昨今では、不法就労などということになりますと、回復不能なダメージを企業が負う場合も有り得ます。

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
ご自身で手続する場合は上記のようなリスクを理解した上で行う必要があります。

入管への書類作成代行だけでなく、入管法令、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み