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【ビザの変更申請や期間更新申請が不許可になったので日本に残るための難民申請した場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本で長期的に生活している外国人には「在留カード」が出入国在留管理庁(いわゆる入管)から交付されていますが、ご存じのとおり、期限までにビザ変更や更新(ビザの延長)をしなければ、不法残留になってしまいます。
特に、自分で、在留期限までにビザの申請はきちんとしたが、審査の結果、不許可となった場合に、不許可となったから難民申請をしてビザ延長しようと考える人が多いようです。
難民申請をすると、難民審査には時間が掛かるので、その間、正規に日本に居られるように「特定活動」ビザに切替えられます。
日本に何とかして居続けるための難民申請……しかし、それは最もやってはいけない方法だと思います。
なぜなら、ほぼ全ての難民申請は入管から嘘と判断されるからです。
仮に、本当に難民であったとしても、難民申請した外国人が法律で言うところの「難民」であると認められることはほとんどありません。

難民認定制度

難民認定について結論から言うと、日本の難民認定率は直近10年くらいの推移としては0.3%~1%程度とほとんど不認定となるというのが実際の状況です。

日本政府は1981年に「難民の地位に関する条約」に加入したが、この条約は難民認定手続については規定していなかったため、手続については条約に反しないように各国で法整備することになりました。
そこで、出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)がそれを担うことになったという経緯があります。

 

「難民」の定義

「難民」という言葉から、日常用語としては、「戦災、天災、政治的混乱などの理由で生活が困窮したため、やむを得ず母国から逃れた人」というような意味と理解されていることが多いようです。

入管法にいう「難民」とは何ですか?

入管法2条3号の2

難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

という定義ですが、難民条約を見てみないとわかりません。

では、難民条約にいう「難民」とは何ですか?

難民条約1条において

人種宗教国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」
をいいます。

STEP1

難民申請者が自分は「難民」であると主張する根拠として、
①人種
②宗教
③国籍
④特定の社会的集団
⑤政治的意見
のどれかに当たることが必要です。
①~⑤のどれにも当たらなければ、その時点で難民認定申請は不認定です。

戦災、天災、貧困などは「難民」と一切関係がないという取り扱いです。
つまり、難民条約に拠ると、文言上、戦災や天災などで生活が困窮したとか、仕事が無く貧困であるとか、の理由では難民の定義に無いので、保護の対象外ということになります。

STEP2

STEP1で、①~⑤のどれかに難民申請者は当たるとして、
難民申請者が「迫害」を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有することが必要です。

難民申請者の生命・身体に具体的な危険があることが必要でしょう。
危害を加えられたという証明が必要になると考えられます。

STEP3

国籍国(難民申請者の出身国)の外にいる(例えば、日本にいる)必要があります。

A国にいる人が迫害を受ける危険性があるとしても、A国に日本政府が抗議をしたりすることは、A国に対する内政干渉となる可能性があるので行いません。
そのため、保護を求める人(難民申請者)が、日本に逃げてきている状況であることが必要ということになります。
よって、当然ですが、難民申請者は日本に居ないと申請ができません。

STEP4

国籍国(難民申請者の出身国)に保護を受けることができないという状況も必要となります。

無政府状態になってしまっている場合、迫害の脅威に対して国籍国が何らの対処をせずに傍観している場合、保護の対象と言える可能性が考えられます。

迫害に対して、その国籍国がきちんと法的な措置を執って、迫害に対して(国籍国の警察・検察・弁護士・裁判所・行政機関等)対処をしているのであれば、その国籍国の自治は機能しているので、難民とは言えない可能性があります。
その国籍国の国民の保護は、日本政府ではなく、本来、国籍国が行うべきものだからです。

以上のように、一般人が考えているものよりも「難民」というのは非常に狭い定義となっているため、日本ではほとんどが「難民」と認定されることはありません。

難民認定申請では下記のような難しい問題があるからです。
もちろん海外から日本への批判はありますが、移民を受け入れてはいないのが現状です。

極端に言えば、現在、不幸にもウクライナはロシアから攻撃をされていますが、難民該当性の理由に①~⑤に戦災はないので、「難民」の理由に当たらないということになります。
よって、ウクライナからの避難民を日本政府は受け入れていますが、このウクライナから来た人たちは入管法ないし難民条約で言う「難民」ではありません。
日本政府が政治的判断から人道上配慮して特例的に受け入れをしているに過ぎないということになります(現在の本国情勢を踏まえた在留ウクライナ人への緊急避難措置として、「特定活動」ビザが許可されています。ミャンマー人も同様)。

 

難民認定申請

自分は難民であるから日本政府に保護して欲しいという外国人は、原則として入国後6か月以内に、上記の条件を満たし「難民」に該当するという書類一式を持参し、地方出入国在留管理局に出頭し、難民認定申請をすることが必要です。

その後、難民調査官(入国審査官から選ばれた者)に、「難民」該当性(難民申請した外国人が「難民」と言えるのか?)の審査がなされます。

難民該当性の審査

難民該当性判断を困難にする原因がいくつかあります。

① 証拠収集が難しい
これは既に母国を出国しているため、証拠や証人などを取得するのも困難だということになります。

② 本当のことを述べているか
本当に迫害等を受けている人にとっては、入管職員・通訳人などを本当に信用できるのか?と警戒心が強いようで、それが元で虚偽の申告や事実の隠蔽などにつながるようです。

③ 言葉の壁があるので、申請外国人が述べたことがうまく伝わらない

④ 手続上、外国人側に立証などの負担を課しているため、外国人側は非常に不利

以上より、難民認定というのは、入管からすると、「難民」の定義に合わないという理由で、ほとんど虚偽申請という判断で片付けられています。
そのため、上記のとおり、低い難民認定率という結果となっています。

審査の結果に不服がある場合、審査請求などを申し立てることができ、入管以外の参与員という外部の専門家などよる再審査をしてもらうこともできますが、ほとんど結果は変わらないのが実情です。

 

難民認定審査の結果

●認定難民となると、「定住者」ビザが原則として与えられることになっています。

●難民不認定となると、異議申立てはできますが、それでも認められなければ、最終的には退去強制となります。

難民申請中は、特定活動ビザが許可されています。
また、従来、審査中においては、退去強制処分が停止されてきました。

しかし、何とかして日本に居続けるために、根拠もなく難民申請を繰り返している悪質な外国人については、3回目の難民申請から、退去強制処分の停止はないという法改正がなされました(2024年6月10日施行)。

原則として、難民申請は2回までとなります。
ただし、難民申請していても、日本で3年以上の実刑を受けたり、テロリストのような危険人物は、退去強制することができるようになりました。

現在のビザが不許可になってしまった場合どうしたらいい?

ビザ申請で最もやってはいけないのは嘘の内容で申請をすることです。
入管は難民申請は嘘である可能性が高いとして審査しているかもしれません…。
難民条約で決められている「難民」の定義に当たる人なんて、残念ながらほとんどいないのですから…。
そのため、便宜的に難民申請をして、日本に居続けようとするのはお勧めできません。
また、難民申請ではないけれど、嘘のビザ申請をして日本に居続ける。
これも良くない方法です。
不許可になるなら未だいいのですが、仮に許可になり、後日、嘘の申請で許可を受けたことが発覚すると…
最悪、ビザ取り消しでは済まず、在留資格不正取得罪という犯罪に当たる可能性があるので、逮捕から起訴されれば刑事処分を受けることが考えられます。
現在はビザの許可条件を満たしていないからと言って、日本で生活していたのに、急に難民申請する人もいます。
それを続けるくらいなら、現在のビザの再申請を検討するほうが間違いなく良いです。

何がダメだったのかを入管から詳細に聞き出し、きちんと書類を作成して、準備するほうが余程良いです。
不具合がある点をどのように改善していくか?または正直に申告をした上で入管の判断を待つというほうをお勧めします。

できれば、入管専門の行政書士に同行してもらい、入管の審査官から不許可理由を説明してもらう。
その上で、入管専門の行政書士に許可の見込みがあるのかを相談してみるといいでしょう。

 

まとめ

① ビザが不許可になったからといって、日本に居続ける手段として難民申請を誤用してはいけない。

② 入管専門の行政書士に再申請で許可になるかを相談してみる。

③ 入管に不許可理由を聞きに行く時は行政書士などの専門家に同行してもらう。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み