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【永住申請における引き続き10年以上日本に在留の「引き続き」について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
在留期間における「引き続き」とは?
日本継続在留要件の原則
永住許可を取るには、
① 原則として10年以上日本に住んでいる
② この10年の期間の内、直近5年間は就労資格または居住資格を持って在留している
これら①+②の両方とも満たす必要があります。
※ ただし、「技能実習」「特定技能1号」「特定活動(外国人看護師候補者と外国人介護士候補者)」は日本で生活していても、その生活している期間が①には算入できますが、②には算入することはできません(ノーカウント)。
具体例
「留学」3年 + 「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」2年 + 「特定技能1号」3年 + 「技人国」3年 =11年
この場合、全体で11年間日本に住んでいることになります。
ということで、
上記①の10年以上という条件はOK。
しかし、
上記②の直近5年以上就労という条件は、「特定技能1号」が間に入ったことによりカウントリセットがされたため、認められるのは直前の「技人国」3年のみとなり、2年足りないためNGとなってしまう。
つまり、日本での在留期間が足りないという取り扱いで永住不許可となる。
「技能実習1号」1年 + 「技能実習2号」2年 + 「特定技能1号」3年 + 「特定技能2号」5年 =11年
この場合も、全体で11年間日本に住んでいることになります。
ということで、
上記①の10年以上という条件はOK。
上記②の直近5年以上就労という条件は、「技能実習1号・2号」「特定技能1号」での期間はカウントされません。
しかし、「特定技能2号」で5年就労しているので、OKという取り扱いになります。
ビザが切れていなければよいか?
外国人は出入国が多いです。
これは出入国在留管理局(いわゆる入管)でも承知しています。
上記の条件を満たし、ビザが切れていなければ、「引き続き」日本に住んでいると評価されるか?というと、そうではありません。
つまり、ビザが切れていないだけでは足りず、ビザが切れていなくても出国を繰り返していると日本に住んでいるとは実務上評価されません。
つまり、直近10年間の内、「1回の出国が90日以下」+「1年間の出国合計日数が100日以下」であることが許可される安全圏と言えます。
これを越える日数の出国がある場合、日本に生活の本拠がない(つまり、日本での生活が「引き続いて」いない)、と判断され永住不許可となる可能性が高いのが実情です。
ただ、長期出国の理由、過去の出国履歴、家族の状況、資産状況、今後は日本で長期的に生活することが見込まれる等の場合は、再入国してからの在留状況を見て(再入国してから最低1年程度)、永住許可される可能性はあります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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〒144-0051
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



