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【告示外定住とは何ですか?】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

告示外定住とは

法務省の「定住者」告示で予め定める地位としての活動には当たらないけれども、許可された前例があるとして「定住者」ビザが認められる場合をいわゆる告示外定住と呼んでいます

つまり、法務省が告示で定めた「定住者」には当たらないけれど、出入国管理行政の運用上「定住者」が認められる可能性がある類型になります。
以下、よくある類型について説明していきます。

なお、告示外定住の場合、例外措置という位置づけなので、日本に呼び寄せる手続である在留資格認定証明書交付申請(COE)はできません
基本的には、既に日本にいる状況で、現在のビザから在留資格変更許可申請を行うことになります。
よって、直接の呼び寄せはできませんので、下記の類型に当たるという場合は、短期滞在(90日)で入国し、そこから在留資格変更許可申請を行うことになります。
もっとも、短期滞在での入国についても、日本での招へい人が必要になりますので、知っている人が全くいないという場合は入国はできないことになる場合もあります。

 

① 認定難民の場合

出入国管理及び難民認定法に基づき、難民認定申請がなされ、審査の結果、難民と認定された場合、その申請外国人は認定難民となります。
その認定難民となった外国人が日本にいるためには在留資格が必要となるため、「定住者」ビザが許可されることとなっています。

 

② 日本人・永住者・特別永住者と結婚していた者が離婚後引き続き日本に在留を希望する場合

いわゆる離婚定住と呼ばれている類型です。
つまり、日本人等配偶者と離婚した場合をいいます。

日本で3年以上正常な婚姻生活が継続していて、生活していける収入があって、日本語が少しは理解できて、納税などの公的な義務をきちんと果たしている人が該当します。

原則として、3年以上の日本での結婚生活が必要ですが、日本人等のDVや不倫が原因での離婚である場合は、その期間がもう少し短くても認められる可能性があります。

 

③ 日本人・永住者・特別永住者と結婚していた者が死別後引き続き日本に在留を希望する場合

いわゆる死別定住と呼ばれている類型です。
つまり、日本人等配偶者と死別してしまった場合をいいます。

日本で3年以上正常な婚姻生活が継続していて、生活していける収入があって、日本語が少しは理解できて、納税などの公的な義務をきちんと果たしている人が該当します。

 

④ 日本人の実子を監護・養育する場合

いわゆる日本人実子扶養定住と呼ばれている類型です。
つまり、日本人配偶者と離婚または死別したが、その日本人配偶者との間にできた実子の面倒を看る場合をいいます。

生活していける収入があって、日本人配偶者との間に生まれた実子がいて、その実子の親権者かつ監護養育している人が該当します。
なお、日本人と離婚して、日本国籍の実子の親権が外国人側に無い場合は、日本国籍の実子と同居して養育費を支払っていたとしても該当しません。

 

⑤ 日本人・永住者・特別永住者との結婚が事実上破綻しているが引き続き日本に在留を希望する場合

いわゆる離婚破綻定住と呼ばれている類型です。
日本人等との結婚は未だ継続中だが、事実上婚姻関係が破綻している場合をいいます。

日本で3年以上正常な婚姻生活が継続していて、日本人等からDVを受けた証明でき、生活していける収入があって、納税などの公的な義務をきちんと果たしている人が該当します。

 

⑥ 特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」が維持ができなくなった場合

いわゆる特別養子離縁定住と呼ばれている類型です。
日本で養親に扶養されていたことがあって、生活していけるだけの収入がある人(海外に実親がいる場合は除く)が該当します。

 

⑦ 難民不認定処分を受けたが特別な事情を考慮して「特定活動」ビザから「定住者」ビザへ変更申請した場合

いわゆる難民不認定後特定活動定住と呼ばれている類型です。

入国してから10年以上経過していて、在留特別許可または在留資格変更許可によって「特定活動」ビザとなってから3年以上経過している人が該当します。

 

⑧ 両親が既に帰国または行方不明の未成年者や児童虐待を受けた未成年者

いわゆる棄児案件と呼ばれていています。

両親が既に帰国や行方不明の未成年者、人身取引等の被害や児童虐待の疑いのある未成年者で本国に身寄りがなく日本在留を希望している人が該当します。

 

⑨ 出国中に再入国期限徒過の永住者

永住者で再入国許可がなされていたが、その再入国期限を徒過してしまった場合に、「定住者」として上陸特別許可が受けられる可能性があります。

 

⑩ 上陸拒否事由に該当することが発覚した永住者

上陸拒否事由に該当が発覚した永住者ではあるものの日本に配偶者や子等の家族がいる場合に特別に配慮され、「定住者」として上陸特別許可が受けられる可能性があります。

 

⑪ 「家族滞在」または「公用」で小学校3年以降の日本の義務教育を修了して日本の高校を卒業した者

日本で義務教育の大半を終えている場合に、日本への定着性を考慮し、在留不良等がなければ、「定住者」として変更許可される場合があります。

 

 

などが挙げられます。
その他、上記に該当しなくても、在留を認める必要性や定着性、在留状況、資産や所得(つまり収入)などに問題がなければ、「定住者」ビザが許可されることがあります。

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み