目次
① 資料提出通知書とは
② 不許可の通知とは
③ 不許可の理由の確認
④ 再申請の可否の検討
① 資料提出通知書とは
いきなり話が反れますが、既に申請している場合、審査結果が出る前に、資料提出通知書という通知書が入管から届くことがあります。
入管が審査途中で申請に疑問を抱いた場合、執られる方法として、以下の2つがあります。
ア.不許可にする
入管法上は、入管が即不許可処分を出しても違法ではありません。
提出された申請書類を審査官が見て、検討した結果、不許可ということは有り得ます。
イ.「資料提出通知書」を申請人等に送る
今提出されている資料だけでは、許可不許可の判断が難しいと担当審査官が考えた際に、一応、申請者側の反論や説明を聞きたいと連絡や書類が来ることがあります。
これを「資料提出通知書」といいます。
入管から、この通知書が届くと「入管は何を疑っているんだ!!!」と怒りだす申請人もいるようですが・・・
逆にいうと、チャンスをくれているとも言えます。
本当は即不許可にしても違法な行政処分というような問題にはならないわけですから。

上図は「資料提出通知書」のサンプルですが、
ここに書かれていることは、簡単に言うと、
「いつまでに追加で資料を出しなさい。出さない場合は、今、出されている資料だけで判断しますね(つまり、不許可)。」という内容です。
まだ不許可になったというわけではありません!
申請内容や状況によるので、追加で書類を出したから、必ず許可になるとは言い切れません。
しかし、少なくとも「資料提出通知書」を無視してはいけません。
また、通常は10日~2週間程度での回答を求められることが多く、その間、審査は完全にストップします。
その指定された期間内に回答が可能なものなのか、そもそもどういう意図の質問なのか審査官の意図がわからない場合もあります。
指定された期間内に回答することが難しい場合は回答期間の延長を申し出たり、質問の意図がわからない場合は担当審査官に質問内容を確認してから回答すべきでしょう。
対応したとしても、対応が充分とは言えない場合はやはり不許可になるかもしれませんので、対応は慎重に行う必要があります。
自分で申請するということは、申請したから終わりではなく、審査途中で来るかもしれない入管との対応も自分で行う必要があります。
② 不許可の通知とは
(1)海外から外国人を呼び寄せたい場合
「在留資格認定証明書交付申請」という手続を行い、不許可(正確には不交付といいます。)となると、申請時に提出した返信用封筒で、入国管理局から「在留資格認定証明書不交付通知書」という書類が郵便で届きます。

上図はサンプルですが、この通知書を読んでみても、内容は正直よくわかりません。
記載されていることは、要するに『出入国管理及び難民認定法の要件を満たしていない。だから、許可できません。』と書かれているに過ぎません。
また、既に短期滞在(パスポートでの査証免除での入国含む)で入国していて「在留資格認定証明書不交付通知書」を貰っている場合、「短期滞在」からの変更は不可能ということになりますから、一旦帰国するということになります。
(2)既に日本国内にいて期間更新や変更をしたい場合
「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をし、不許可となると、入国管理局から申請時に提出した葉書や通知書が郵便で届きます。
葉書の場合は、不許可とは記載されておらず、「現金6,000円、〇月〇日までに(時間指定まである場合もある)申請人本人が出入国在留管理局(入管)においでください。」としか書かれていません。
通知書の場合は(1)のものと内容はほとんど同様です。
期間更新や変更の場合、在留期限が決まっていますので、放置はできません。 出入国在留管理局(入管)に出頭せずに在留期限を越えてしまうと、不法残留(オーバーステイ)となってしまいます。そもそも期間更新や変更の申請が在留期限ギリギリで申請した場合、結果通知がなされる時には既に在留期限は過ぎており、在留していられる特例期間(在留期限から審査結果が出るまで or 最長2か月までのどちらかまでは申請が受理されていれば滞在可能という制度)に入っていることが普通です。
よって、一般的には、出入国在留管理局(入管)に出頭すると「特定活動(出国準備期間)」ビザに切り替えられます。
なお、その日数ですが、30日か31日となることが多いです。
一般論としては、
・出国準備30日以下とされた人:再申請してもリカバリーできない(許可される可能性が低い)と思われる不許可
・出国準備31日とされた人:再申請すればリカバリーできる(許可される見込みがある)可能性がある不許可
といわれています。
また、31日不許可の人は特例期間の対象となるため、31日以内に再申請が受理されれば、最長2か月まで在留することが可能です。
③ 不許可理由の確認
不許可となる主な理由は主に2つ
【具体例】
・永住ビザを取得したい場合に、日本での在留が原則10年必要ですが、日本での在留期間が9年10カ月の時に永住申請をした。
・就労ビザを取得したい場合に、雇用契約がアルバイトの状態の契約書を提出してビザ申請をした。
・経営管理ビザを取得したい場合に、事業所が無い状態でビザ申請をした。
時間的な要件を満たしていない場合は入管専門の行政書士に依頼しても解決はしないので、必要な期間をきちんと経過してからの再申請が必要になります。
時間以外の要件を満たしていない場合は入管専門の行政書士が提出書類や状況を見直すことで再申請して許可となる可能性があります。
【具体例】
・自分と似た状況の友人に聞いて、そのまま申請書を作成して申請した。
・インターネット上にある情報を信用して、記載内容を真似して申請書類を作成して申請した。
・必要書類と入管ホームページに書いてある書類だけ集めて申請した。
・申請書の申請理由欄に「結婚したから」「就職先が決まったから」など簡単な理由だけ書いて申請した。
一般の方は、どのような書類を提出すれば許可になるのかを知っているわけではありませんから、不許可はよくあることですし、仕方のないことです。
また、審査は個人ごとに行われるものですから、結婚であっても、同じ職場の同僚であっても、あなたの友人と同じ書類を提出すれば許可になるわけではありません。
法令や審査基準などは日々アップデートされています。
昔と今とでは基準もどんどん変化していっており、より厳しい審査基準となる傾向にあります。
入管専門の行政書士は審査のポイントとなる部分を把握していますから、申請人等の状況等を詳細に把握し、再度、書類を作成し直して再申請することで許可となる可能性が大いにあります。
行政書士のサポートを受けて再申請することも是非ご検討ください。
不許可となった場合の対応
不許可になってしまい、もし再申請したい場合、申請人や申請代理人は不許可の理由を1回だけ出入国在留管理局(入管)へ聞きに行くことができます。
不許可の理由が、入管から届いた書面には一行くらいしか書いていませんのでよくわかりません。
不許可理由がよくわからない状態で再申請に向けての準備や改善をすることは無駄が多いでしょうし、既に国内にいる期間更新や変更の場合、時間的余裕もありませんから不許可理由を聞き出すことが最も効率的なのです。不許可理由を聞きたい場合、通知を貰ってから「10日程度経ってから来てください。」と記載されていることがあります。
ただし、入管に来てくださいと書かれているからといって、外国人が出向いても、入管は不許可理由を説明するために呼び出しているわけではありません。
淡々と帰国させる手続を進めるために外国人を呼び出しているだけです。
ですから、入管へ出頭するのであれば、不許可の理由を問合せるために行くほうがよいということです。
しかし、この不許可理由の説明は入管にとっては説明しなければならない法律的な義務はありませんが、実務上は1度だけ入国審査官(最近は東京では実際に審査をした担当官が説明してくれるとは限らないようです・・・)の説明を聞くことができます。
【やったほうが良いこと】
この出頭する際、例えば、「配偶者ビザ」のように、日本人(永住者、特別永住者含む)などがいることが前提となっているビザの場合は夫婦で出頭することが望ましいです。
夫婦の真剣な姿勢を入管に見せることは再申請での許可へ導くのに必要なことだからです。
また、専門家である入管業務を専門としている行政書士を同行させることもポイントを押さえた理由の引き出しに有効です。
ただし、自分で申請した場合は不許可とされた外国人しか理由を聞けないのが原則ですから、行政書士を同席させたい場合は入管に一緒に行った行政書士の同席を強く要望することで、同席が認められることがあります。
【絶対にやってはいけないこと!!】
「何で不許可なんだ!!!」と感情的になって怒り出すことは、全く意味がないです。
入管での申請は書類にされたものを審査するのが原則ですから、不許可理由の説明の場で、いくら口頭で苦情を言っても審査結果が許可に変わることは絶対にありません。
あまり態度が酷い場合は説明してもらえない可能性もあります。
④ 再申請の可否の検討
上述のように、不許可となると、外国人側は何らかの対応を迫られます。
内容をきちんと見直した書類を再度準備して再申請に臨む必要があります。
関連記事fa-arrow-circle-right特定活動ビザ【出国準備】に切替えられます。
特定活動(出国準備)の在留期間が30日の場合では入国管理局窓口で交渉しても再申請を受付けられないことが多く、31日の場合は再申請を受付けられる可能性があります。
再申請する場合は、再度、申請書類を作り直し、全て必要な書類が揃った状態で入管窓口に行くことが望ましいです。
再申請を受付けてもらうことができれば、再申請から「審査結果が出るまで」 or「 最長2か月まで」のどちらかまで、さらに滞在可能となります。
出国準備に切替えられた外国人は本来は特例期間の対象にはなりませんが、入管法で定められている特例期間というものに準じた扱いとなります。
申請を受付けておきながら、その日までに結果を出さないということは日本国が不法滞在者という犯罪者を作り出すことになってしまうので、入管では必ず2か月以内に審査結果の通知をしてきます。
例えば、在留カードに、『このカードは2021年4月30日まで有効です。』と書かれていた場合に、2021年4月29日に入管に在留申請すると、明後日の2021年5月1日というのは本来は不法残留になるはずです。
しかし、申請を受付けておきながら不法残留と言われたのでは外国人側の不利益が大きすぎます。
そこで、入管法では、審査結果が出るまで or 最長2か月まではさらなる在留を認めることとしていて、これを特例期間と呼んでいます。
この場合、最長で2021年6月30日までの在留が認められることになりますし、入管に対してもその日までに審査の結果を出すことを義務付けています。
手続の流れでいうと下図のようになります。

当事務所の入管での不許可理由聞き取り同行サービス
外国人や申請に不慣れな人は不許可理由の聞き取りというのは案外難しいかもしれません。
審査官の日本語を十分に理解できない場合もありますし、そもそも審査官から何を聞き出せばいいのかは審査ポイントがわかっていないと難しいからです。
弊所では事前に提出した申請書類を拝見させていただき、不許可理由の説明に同行させていただくことが可能です。
不許可理由を聞き取りした上で再申請に向けてのアドバイスをさせていただきます。
業務内容
・事前に提出した申請書類を拝見させていただきます。
・入管にお客様と同行同席し、不許可の理由の聞き取りをいたします。
・不許可理由を元に再申請へのアドバイスをさせていただきます。
サービスを受けるメリット
・不許可理由を聞けるチャンスは1度しかありません。
審査のポイントを押さえた質問を入管法に精通した行政書士が行うことで再申請において許可となる可能性が格段に上がります。
※ 行政書士同行費用は¥30,000+消費税です。
※ 別途交通費が発生いたします。
※ 再申請を当事務所にご依頼いただいた場合、不許可加算費用に充当します。
※ 行政書士が同行しても入管から同席を拒否されることがあります。
解説は以上になります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
:Administrative scrivener HAMABE Legal Office
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



