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【「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)ビザで、外国人を雇用する場合の手続としては、海外から外国人を呼び寄せる場合、国内にいる外国人を雇用する場合、雇用している外国人の雇用期間を延長する場合、と分かれますので、必要な書類も多少違いがあります。

1.海外から雇用予定の外国人を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
2.国内にいる外国人を雇用する場合(在留資格変更許可申請)
3.雇用している外国人の雇用期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)

また、所属する機関(会社)の規模によってカテゴリー分けがなされていて、提出する書類が少し異なります。

区分
カテゴリー1 ①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③日本または外国の国・地方公共団体
④独立行政法人
⑤特殊法人・認可法人
⑥日本の国・地方公共団体の公益法人
⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人
⑧高度専門職省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)
⑨一定の条件を満たす企業
(1)厚労省所管「ユースエール認定制度」において、都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」と認定されているもの
(2)厚労省所管「くるみん認定制度」「プラチナくるみん認定制度」において、都道府県労働局長から「くるみん認定企業」「プラチナくるみん認定企業」と認定されているもの
(3)厚労省所管「えるぼし認定制度」「プラチナえるぼし認定制度」において、都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」と認定されているもの
(4)厚労省所管「安全衛生優良企業公表制度」において、都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」と認定されているもの
(5)厚労省所管「職業紹介優良事業者認定制度」において、都道府県労働局長から「職業紹介優良事業者」と認定されているもの
(6)厚労省所管「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において、指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」と認定されているもの
(7)厚労省所管「優良派遣事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「優良派遣事業者」と認定されているもの
(8)経産省所管「健康経営優良法人認定制度」において、日本健康会議から「健康経営優良法人」と認定されているもの
(9)経産省所管「地域未来牽引企業制度」において、経済産業大臣から「地域未来牽引企業」と選定を受けているもの
(10)国交省所管「空港における構内の営業承認制度」において、地方航空局長または空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者または第二類構内営業者」として認定を受けているもの
(11)消費者庁所管「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において、内部通報制度認証事務局から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
カテゴリー2 ①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
②在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の文書収受印は不要になりました)
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体(2期目以降の会社)・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の文書収受印は不要になりました)
カテゴリー4 上記カテゴリーの何れにも該当しない団体(新設会社)・個人

 

「技人国」ビザ申請に必要な書類

海外から雇用予定の外国人を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

●在留資格認定証明書交付申請書
●返信用封筒(簡易書留料金分の切手を貼付したもの)
●雇用会社が上記カテゴリーの何れかに該当することを証明する文書
●労働契約の条件等がわかる書類
・労働条件通知書または雇用契約書
・役員等に就任する場合は定款や報酬額がわかる株主総会議事録
●申請人の学歴や職歴がわかる履歴書
●卒業証書または卒業証明書(大卒者は学位記等、専門卒者で専門士や高度専門士を付与された者はその証明書等)
●IT技術者については法務大臣が告示で定める「情報処理技術」に関する試験の合格証など
●職歴については在職証明書
●登記事項証明書
●事業内容を明らかにする文書
●直近年度の決算書または事業計画書
●源泉徴収票等の法定調書合計表

国内にいる外国人を雇用する場合(在留資格変更許可申請)

●在留資格変更許可申請書
●在留カード
●パスポート
●上記カテゴリーの何れかに該当することを証明する文書
●労働契約の条件等がわかる書類
・労働条件通知書または雇用契約書
・役員等に就任する場合は定款や報酬額がわかる株主総会議事録
●申請人の学歴や職歴がわかる履歴書
●卒業証書または卒業証明書(大卒者は学位記等、専門卒者で専門士や高度専門士を付与された者はその証明書等)
●IT技術者については法務大臣が告示で定める「情報処理技術」に関する試験の合格証など
●職歴については在職証明書
●登記事項証明書
●事業内容を明らかにする文書
●直近年度の決算書または事業計画書
●源泉徴収票等の法定調書合計表

雇用している外国人の雇用期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)

●在留期間更新許可申請書
●在留カード
●パスポート
●住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(直近1年の総所得がわかるもの)

 期間更新であっても、転職後の初回申請の場合は新規申請と審査内容が変わらないので、上記の認定申請や変更申請と同程度の証明が必要になります。
なお、転職後に就労資格証明書を取得している場合は転職先での就労も問題ないという判断が出ている扱いに等しいので、単純更新と同様で問題ありません。

➡就労資格証明書とは何ですか?

※ 上記の必要書類を提出しても、外国人本人や雇用先の状況により入管から追加の資料を出すよう指示されることは有り得ます。
申請受理は許可ではありませんので、ご注意ください。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み