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【本国にいる親を日本に呼びたい】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
現在の出入国管理行政では、本国の親を日本に呼ぶということに対応する在留資格がないため、単純に親を呼び寄せて一緒に生活したいというのは難しいと言えます。
家族として一緒に生活ができるのは、原則として配偶者と子だけです。
「高度専門職」ビザで、親の帯同を認めていますが、子供の扶養のため等で子供の年齢により帯同できる期間が制限されています。
また、「経営管理」においても例外的に上記同様の場合に認めている場合があります。
本国の親が子供を頼らずにビザ申請できるか?
親個人が子供を頼らずにビザ申請するとなると、「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国と呼ぶ。)」「技能」「経営管理」が考えられます。
しかし、現在も本国で会社経営をしている親は別として、現実的には「技人国」「技能」「経営管理」のいずれにおいても本国の親がビザ許可を取ることはかなり難しいという結論になります。
何故、難しいのかを以下で説明していきます。
(1)「技人国」「技能」の場合
親に学歴や実務経験があれば「技人国」「技能」が許可される可能性はあります。
しかし、現実的には親は老人になっていますので、雇用先が見つからない可能性が高いでしょう。
そうだとすると、「技人国」「技能」は雇用されることを前提としているので、現実的にはビザは取れないということになります。
ただ、雇用先が見つかるのであれば、ビザは取れる可能性があります。
(2)「経営管理」の場合
出資金が用意できれば(お金さえ用意できれば)、簡単に取れると考えている人も多いようです。
出入国在留管理局(いわゆる入管)でも当然、本国の親を呼ぶために、実態がない「経営管理」の申請をしていると考えています。
つまり、実際には、親は出資をするだけで、経営者をやったことがない親が異国の地で経営をするはずがなく、実質的な経営は外国人の子供がするのだろうと考えています。
申請書の在日親族欄に、日本にいる子の氏名等を記入することになるので、親子で日本に居たいだけなのでは?という予測は直ぐにつきますし、親子関係がバレないように、子の氏名等を記載しないことは虚偽の申請に当たります。
そうだとすると、本国の親は「経営管理」に対応する活動をしていないと判断されますので不許可となります。
因みに、本国においても会社経営をしている親は経営経験もありますし、経営実態がきちんとある(実現性のある事業計画である)のであれば高齢だとしても「経営管理」は許可される可能性は十分あります。
なお、経営管理については2025年10月16日から基準が改正されていますので、従来よりさらに厳しい要件になりました。
関連記事経営管理ビザを取るには
他に親のビザを取る方法はないか?
「特定活動」ビザで認められる可能性があります。
下記(1)(2)の告示特定活動に当たる場合は、在留資格認定証明書交付申請が可能です。
しかし、(3)については、告示外のため、在留資格認定証明書交付申請を行うことはできません。
(1)高度専門職外国人の父母またはその配偶者の父母(告示34号)
① 申請時点の高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上あること
② 高度専門職外国人と親が同居すること
③ 高度専門職外国人もしくはその配偶者の7歳未満の子を養育すること、または、高度専門職外国人の配偶者が妊娠中もしくは妊娠中の高度専門職外国人の介助や家事の支援が必要なこと
ただ、親を呼べる場合であっても、1人だけです。
高度専門職外国人の父母またはその配偶者の父母の4人のうち、1人だけです。
また、子が7歳に達した場合、直ぐに在留できなくなるわけではないですが、親のビザ更新はできなくなります。
なお、子は実子のほか、婚姻前の実子(連れ子)や養子が含まれます。
親については実親に限られないので、養親も含みます。
(2)特定研究活動(告示36号)や特定情報処理活動従事者(告示37号)の父母またはその配偶者の父母(告示39号)
① 特定研究活動(告示36号)または特定情報処理活動従事者(告示37号)と同居すること
② 特定研究活動(告示36号)または特定情報処理活動従事者(告示37号)の扶養を受けること
③ 外国で特定研究活動(告示36号)または特定情報処理活動従事者(告示37号)の扶養を受けていたこと
④ 外国で特定研究活動(告示36号)または特定情報処理活動従事者(告示37号)と共に日本に転居すること
(3)老親扶養特定活動(告示外)
いわゆる老親扶養特定活動(告示外)と呼ばれている類型になります。
この場合、人道的見地から認められているに過ぎないので権利ではありませんし、審査基準もありません。
あくまで前例によるものです。
なお、入管制度上、呼び寄せ手続(在留資格認定証明書交付申請)をすることはできません。
よって、短期滞在(親族訪問)で入国し、在留資格変更許可申請を行うことになります。
法務省で定めている審査要領にはありませんが、
①70歳以上であること。
②面倒を看られる親族が本国に全く居ないこと(日本以外の国に親族がいる場合は不可)。
③本国で独り暮らしをしていること。
④親が病気であること。
⑤扶養者となる在留外国人の年収がかなり高いこと。
などが求められます。
前述したように、これらを満たしているから必ず許可されるというものではありません(最近は不許可となる可能性がかなり高いです)ので、それを念頭に申請してください。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



