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【2024年改正法対応:永住権(永住者ビザ)が失効や取消される場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

在留資格「永住者」が許可されると、それ以後は在留審査はありません。

ただし、7年ごとに在留カードの有効期間延長の必要があります
本人が日本にいる状態でないと在留カードの更新はできません

 

「永住者」ビザは日本人になったわけではありませんから、法律上の取り扱いとしては外国人のままです。

そのため、「永住者」ビザ以外の在留資格に比べ、法律上の制限が減るのは間違いないですが、日本人とは異なった取り扱いは依然として続きます。

「永住者」ビザを取り、在留審査が無くなることで、安心してしまう人がいらっしゃるようです。
しかし、「永住者」ビザを取っても、下記のような場合に失効や取消となることがありますので、ご注意ください。

永住ビザの失効や取消の原因

①再入国(みなし再入国を含む)を予定して出国して許可期限を過ぎた場合

②在留資格取消事由に該当する場合

③退去強制事由に該当する場合

が挙げられます。
以下、具体的に説明していきます。
2024年に改正された入管についても言及していきます。
ただし、2024年改正入管法については2027年4月1日施行となっています。

 

① 再入国を予定して出国して許可期限を過ぎた場合

外国人が日本から出国する場合、何らの手続をせずに出国すると、上陸許可や在留資格・在留期間もしくは特別永住者の地位は消滅するのが原則です。
しかし、再入国する予定がある一時的な出国で、入国の都度、新規入国と同じ要件や手続を求めるのは外国人だけでなく行政にとっても不都合が多いです。
そのため、日本に在留している外国人が一時的に日本から出国し、再入国する予定がある場合は、「通常再入国許可」を取得または「みなし再入国許可」の手続をすることで、入国の手続が簡略化されます。

この再入国の期限までに、日本に再入国しなかった場合は、ビザは永住者であっても失効します

通常再入国許可(入管で行う正規手続)

「通常再入国許可」とは、再入国の予定がある外国人に対して再入国の手続を簡易的にするために日本からの出国に先立って、法務大臣が与える許可を言います。

「通常再入国許可」の最長期間は5年(特別永住者については入管特例法により6年)
ただし、在留期間が無期限となっている「永住者」「高度専門職2号」ビザ以外は有効な在留期間までの許可となります。

「通常再入国許可」の有効期間は延長が可能です。
当初の予定より延長が必要となった場合、相当な理由がある場合に限り、1年を超えない範囲で許可の期間延長ができます。
ただし、疾病による療養・航空機等の欠航・新型感染症での日本入国制限等などでのやむを得ない理由でのビザの失効を防ぐためのものですので、ビザを失効させたくない場合はそれら理由が収束したら速やかに再入国すべきです。
最長は5年が6年以内、特別永住者は6年が7年以内、までは法律上可能ということになっています。

●「通常再入国許可」の期間延長手続は在外の日本領事館等に委任されているので、海外で行うことが可能です。

みなし再入国許可(空港で行う簡易手続)

「みなし再入国許可」とは、在留カードが発行されている中長期在留の外国人が、日本からの出国の際に入国審査官に対し再入国の意思表示をし、出国から1年以内に再入国する場合は再入国の許可を取得しているものとみなす制度です。

●出国中に在外の日本領事館等で再入国許可の期間延長はできません

一般外国人については最長1年となります。
特別永住者(日本生まれの人の在日永住者のみ)については最長2年となります。

●「通常再入国許可」と異なり、疾病による療養・航空機等の欠航・新型感染症(例:新型コロナ)での日本入国制限等など本人の責任ではないやむを得ない理由だとしても延長はできません
そのため、出国から1年(特別永住者は2年)を経過してしまうと在留資格は失効し、入国しようとする際は新規の上陸申請として取り扱われます

予定する出国期間に応じて、どちらの制度を使うかを決めてご利用ください。
申請手数料が掛からないからという理由で安易に「みなし再入国許可」を利用し、うっかり1年を経過してビザが失効したということにならないようにご注意ください。

 

② 在留資格取消事由に該当する場合

(1)在留資格申請の際に許可の条件を満たしていると虚偽の申請してビザを取得した場合

●在留外国人が、虚偽申請・不利益事実の隠蔽・虚偽文書提出など不正手段でビザ取得をした場合

 

(2)在留資格に基づく在留中の外国人の行為自体が問題の場合

住居地変更をしても届出ない場合

虚偽の住居地を届出た場合

 

2024年改正により追加

2027年4月1日から下記の規定が施行されます。
永住者については、在留審査を今後は入管が行わなくても、きちんと公租公課を納付するであろう、法令違反行為を行わないであろう、という永住申請した外国人への信用を前提に、条件を満たす外国人について入管は永住許可をしてきました。
しかし、入管の審査がないからといって、公租公課を一切納付しなかったり、不要な生活保護を受けたりと、制度を悪用する外国人が多数いるため、入管庁としては永住制度の適正化のために法改正することとしました。
入管法22条の4(抜粋)

法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

八 永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払をしないこと。

「この法律に規定する義務を遵守せず」とは?

入管法が「永住者」であっても課している義務について、退去強制となるほどの違反ではないけれど正当な理由なく入管法を守らない外国人について、「永住者」を取消すとしてしているものです。

在留カードの携帯をいつもはしているのに偶然自宅に置き忘れて外出してしまった場合、在留カードの有効期間の更新手続を忘れていて数日期限を越えてしまったというような場合、軽微な法令違反までビザ取消しとすることを予定はしていません

あくまでも入管法を守る気が全くない悪質な永住外国人のビザ取消しを予定した規定です。

「故意に公租公課の支払をしないこと」とは?

まじめに、税金を支払い、法令を守って、日本で生活されている永住外国人の人は何も恐れることはありません。
しかし、住許可されたから入管からの信頼を裏切り「何をしても許される」と勘違いしている悪質な永住外国人のビザは取消されるでしょう。

所得税、事業税、住民税、消費税、国民健康保険税、相続税、贈与税等の各種税金の納付を故意にしない場合
●年金加入義務が永住者にも日本人同様にあるが、故意に加入しない場合
税金等の滞納処分による差押え等で、税金等の納付が完了したとしても、状況によりビザ取消しとなることは有り得ます。

ただし、あくまでも公租公課を支払う能力があるのに支払わない悪質な長期間の滞納者に限定していますので、病気や解雇による失業など永住外国人の責任とは言えないような場合にまで、公租公課の納付がないからといって一律にビザ取消しとすることは予定していません。
永住外国人が公租公課の納付ができないに至った事情や対応を総合的に考慮して判断するとしています。

 

③ 退去強制事由に該当する場合

入管法に違反すると、全ての違反が退去強制となるわけではありません。

言うまでもありませんが、退去強制になるわけではないから少しの法令違反なら良いと言っているわけではありません。
少しであっても法令違反している状態というのは、在留資格の変更申請及び期間更新申請に影響が出て、そのために不許可になることもあるので、違反していないのが望ましいのは間違いないです。

退去強制になる事由は入管法24条1号~10号で規定されていて、たくさんあります。

退去強制事由

●不法入国者:有効な旅券(パスポート)を持たずに入国した人
●不法上陸者:上陸許可を受けずに入国した人
●在留資格が取り消された人
●不法残留者:オーバーステイをしている人
●不法就労助長者:不法就労をさせたり、そそのかしたり、助けたりした人
●資格外活動者:ビザで許可された活動以外の活動をしている人
●刑罰法令違反者
●売春関係業務従事者
などがあります。

退去強制は、刑罰ではなく、入管法上の行政罰ですので故意・過失は要件ではありません。

また、外交官、国連職員、米国軍人などは別の法律に拠るため入管法の対象外です。
さらに、特別永住者も外国人ではありますが、入管特例法により、退去強制事由に当たる場合が制限されています。

 

2024年改正により追加

現行法においても「1年以上の実刑」「麻薬等の薬物関係の有罪判決」は永住者であっても退去強制事由となります。

しかし、2027年改正法施行により、殺人・強盗・窃盗・詐欺・恐喝・危険運転致死傷等の重大犯罪を犯し、拘禁刑に処された永住外国人を含むこととしました。
ただし、故意に重大犯罪を犯した永住者に限定していますので、普通に生活している人には何ら関係ないかと思われます。

拘禁刑とは

2025年6月1日施行の改正刑法により施行されました。
受刑者を刑務所等に拘束する点は変わりません。
しかし、懲罰的な刑務作業が伴う懲役刑と身柄拘束のみの禁錮刑が廃止され、両者を統合する運用に変更されました。
刑務作業は更生に必要な範囲での実施となりました。

 

 

 

以上のように「永住者」であってもビザの失効や取消はあります。

最近は「永住者」を取得する審査が非常に厳しくなってきています。
失効などしてしまうと、人によっては「永住者」の条件を満たすことができず、再び取ることができないという人も出てくると考えられますのでご注意ください。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み