外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【難易度が上がる申請:前職を退職してから3~6ヶ月経過後に転職している】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
① 退職したときにやる手続
「所属機関に関する届出」(退職)を提出する必要があります。
これは退職後14日以内に届け出ることが義務付けられています。
次の転職先が決まっている場合は、退職と就職を同時に届け出ることもできます。
問題となるのは、転職先が決まっていない場合です。
「所属機関に関する届出」を行った時点で、「技術・人文知識・国際業務」のように活動系のビザの場合、入管に無職であると把握されますから、活動していないということが知られます。
活動系ビザの場合、退職から3か月を経過しますと、在留期限まで日数が残っていてもビザの取り消し対象者となります。
例えば、在留期間3年で在留期限が2025年3月31日の人が、2024年3月31日に退職して、転職先が決まっていない場合、2024年6月30日を経過するとビザ取り消しの対象となるということです。
これは、ビザが自動的に無くなるということではなく、入管から呼び出しの連絡が来て、最近の活動内容を聞かれ、就労活動をしていないと評価となった場合にビザ取消判断がされると帰国するよう促されビザがなくなります。
転職先が決まっていない場合はハローワーク(公共職業安定所)で失業したという登録をして、求職活動をしましょう。
勤務先からの会社都合での解雇の場合は、就労ビザであっても資格外活動許可を取得してアルバイトすることができる可能性があります。
自己都合退職の場合は資格外活動が許可されることはなく、生活費のためにアルバイトをすることはできませんので、入管に無断でアルバイトした場合は不法就労となるため注意してください。
② 「所属機関に関する届出」をしていない場合
入管が失業したことを把握していないことになります。
ただし、「所属機関に関する届出」の届出義務の届け出期間は退職から14日以内ですから、届出ていないと義務違反となります。
これは後の在留申請の際に素行不良と評価される可能性があります。
退職から3か月を経過すると、上述のように、ビザ取消の対象者となります。
③ 退職から3~6か月を経過して勤務先が決まった場合
上述のように、本来ならビザが取消されていてもおかしくない状態です。
退職後の3~6か月にどんな活動をしていたのか?生活費はどうしていたのか(不法就労していたのではないか?)?など根掘り葉掘り入管から質問されることになります。
そのため、入管からの疑念に対して、合理的な説明ができないと新しい勤務先での在留期間更新は非常に難しくなります。
どのような活動をして過ごしていた、生活費はどのように用立てていたなどは外国人側に立証責任があるので、きちんとした説明を文書ですることが必要です。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



