外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【就労ビザの人が会社の都合で解雇された場合のビザ手続】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

現在、就労ビザの外国人が、会社の都合で解雇され、仕事が無くなってしまった場合、現在のビザはどうなるのでしょうか?在留期限も残っているし、どんな仕事でも見つかったら、働いてもいいですか?

在留期限が残っているとしても、就労ビザの人は就労できる活動に制限が掛かっているので何の仕事をしても良いわけではありません。
仕事が無くなってしまったからといって、就労ビザの人が勝手にアルバイトなどをするのはおすすめできません。
職種によっては不法就労となってしまう可能性が高いからです。
解雇される前の職種と同様であれば、問題となる可能性は下がりますが、自己判断はしないで、入管専門の行政書士にご相談ください。
会社都合で解雇された場合や雇止めの通知を受けた場合はどうなりますか?

会社都合で解雇等された場合、解雇等された外国人は「所属機関に関する届出(解雇から14日以内)」を入管にする必要があります。
この手続は義務ですから、放置してはいけません。

日本で就職を希望していて、就職活動を続けている場合は、在留期限日まで、今のビザのまま在留することが可能です。
ただし、上記の「所属機関に関する届出」をした後、新しい勤務先が見つからずに3か月を経過するとビザの取消対象者となりますから、入管から呼び出しの連絡が来る可能性はあります。
その場合は、就職活動をしている証明書を提示して、入管に説明することが必要になることがあります。
【就職活動をしていることを証明する資料の例】
・退職証明書
・離職票
・雇用保険受給資格証
・ハローワークカード
などがあります。

無職の状況だと、生活費が不安です・・・
自分のビザは就労ビザですが、アルバイトをしてはダメですか?
就労ビザの人が、アルバイトを勝手にすることは、ビザで認められた活動ではないので、不法就労になる可能性があります。
しかし、会社都合で解雇等された場合は、資格外活動許可申請を行い、入管から資格外活動許可を取ることでアルバイトすることが可能です。
会社都合で解雇等された人の生活費を補うために認められているものですから、週28時間までの時間制限があります。

ただし、自分から会社を辞めた人はこの資格外活動許可は取れません
ので注意してください。
在留期限までに、新しい職場が決まらなかった場合、帰国しなければいけませんか?
何とか日本にいて、就職活動を続けたいのですが、ビザの更新はできませんか?
現在のビザのまま、資格外活動許可を取って、アルバイトをして、就職活動もしていても、ビザが取れる職種での新しい勤務先が見つからなければ、ビザの更新をすることはできません。
しかし、就職活動をきちんと続けているということが証明できれば、就職活動をするための特定活動ビザに変更できる可能性があります
ただし、在留期間は原則6か月となりますので、それまでに新しい勤務先を見つける必要があります。ただし、自分から会社を辞めた人はこの救済措置はありませんので注意してください。

以上のような場合は、ビザが不安定な状況になっていますから、入管専門としている当事務所にぜひご相談ください。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み