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【在留カードの見方】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
今回は「在留カード」についての話をしてみたいと思います。
●在留カードとは
●在留カードを見るポイント
●在留カードの各種の申請・届出
在留カードとは?

観光などの短期間の滞在などを除き、日本に中長期的に滞在する外国人は、出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)で在留カードの常時携帯が義務付けられています(違反に対する罰則有り)。
カードの大きさは運転免許証とほぼ同じ大きさとなります。
在日朝鮮・韓国・台湾人で特別永住者と呼ばれる人たちは外国人ではありますが、入管法ではなく、入管特例法という別の法律での扱いとなります。
特別永住者の人たちには、在留カードと同じサイズの「特別永住者証明書」というものが発行されています。
「特別永住者証明書」は携帯義務がありませんが、提示義務はあります(入管特例法17条2項)。
ほとんどの人が自宅に保管していると思われます。
この証明書の発行も出入国在留管理局(いわゆる入管)ではなく、各市区町村が担当していますので、各種変更などの手続も入管ではありません。
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一 第9条第5項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七 一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者 一時庇ひ護許可書
八 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
2 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
3 前2項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カードの提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
5 16歳に満たない外国人は、第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 省略
二 第23条第3項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者
第23条第2項の規定に規定に違反して在留カードを携帯しなかった者は、20万円以下の罰金に処する。
●外国人(中長期在留者)だけど在留カードを持っている人はパスポートを携帯しなくてよい。
●在留カードは常時携帯しなくてはならず、警察官等に提示を求められたら、見せなくてはならない。
●15歳までの外国人は在留カードもパスポートも常時携帯しなくてもよい(16歳の人は持ってないとダメ)。
●在留カードの提示をしない人は1年以下の懲役または20万円以下の罰金刑
●在留カードを携帯してない人は20万円以下の罰金刑 例えば、在留カードを携帯しないで外出し、警察官に職務質問を受けた際に、パスポートを持っていて提示したとしても、在留カードの代用という扱いにはならないので注意してください。
在留カードを見るポイント

① 在留カードの発行番号が記載されています
在留カードの番号及びカード有効期限を確認し、入管庁のHPの在留カードの失効情報を確認します(リンクをクリックすると入管庁のページに飛びます。)。
失効していると判明したのに、カードを見ると有効期限などが残っている場合、偽変造在留カードである可能性があります。
また、この番号は同じ人が継続的に付与されるもの(その人固有の番号)ではないので、在留資格変更、期間更新などの許可を取得する度に、割り当てられる番号は変わります。
基本的に期限切れ等の在留カードは入管で穴を開けられ使用不可となります(運転免許証更新の時と同様のイメージです)。
② 許可されている在留資格の種類が記載されています
【外国人を雇用しようとしている日本企業や事業主の方への注意】
就労制限のない在留資格は「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のみです。
それ以外の在留資格には何らかの就労制限がありますので、雇用主の方はご注意ください。
誤った認識での雇用し、勤務させると、場合によっては雇用主が不法就労助長罪という入管法違反で逮捕や摘発を受けることがあります。
心配な場合は入国管理局へ問合せていただくか、ビザ専門の行政書士へご相談ください。
また、「特定活動」については、許可内容が多岐に渡るため、一見しただけでは何を許可されているのかの判断ができません。
その場合はパスポートに指定書というものが貼付されていますので、パスポートの確認も必要になります。
③ 就労制限の有無が記載されています
ただし、「留学」生や「家族滞在」者は、別途、資格外活動許可を取ることでアルバイト・パートが可能になります。
詳細は下記⑥参照
④ 在留カードの有効期限が記載されています
⑤ ビザを取得した時から転居している場合に転居先の現住所が記載されています
転居した場合、14日以内に市区町村に届出る義務があります。
⑥ 資格外活動許可について記載されています
「留学」「家族滞在」の場合、原則として就労不可です。
しかし、別途、資格外活動許可を取ることで、週28時間以内・風俗営業法の適用を受ける事業に関する業務以外であれば、就労が可能です。
さらに詳しい内容はこちらをご覧ください。
⑦ 現在、期間更新や変更申請をしているのか否かということが記載されています
ややこしいのですが、④在留カードの有効期限まで日本に滞在できるのは当然なのですが、変更や更新は有効期限日でも入管に申請はできます。
しかし、毎日膨大な件数の申請が入管には申請されていますので、入管の審査結果が即日出るということはありません。
ということで、入管法上は在留期限の翌日から不法残留(いわゆるオーバーステイ)という扱いになりそうですが、きちんと期限内に申請した人まで不法滞在者扱いというのは理不尽です。
そのため、在留カードの有効期限を経過していても、申請中という記載があれば「審査結果が出るまで」または「最長2か月まで」のどちらか早い方までは特例期間ということで不法滞在と扱わないという規定があります(入管法20条5項、21条4項)。
ただし、在留期限までに申請がされていれば不法残留にはなりませんが、就労ができるかについては注意が必要です。
詳しい内容はこちら
在留カードの各種の申請・届出
有効期間による在留カードの更新
| 永住者 | 在留カードの交付日に16歳以上 | 在留カードの交付日から7年経過する日 |
| 在留カードの交付日に16歳未満 | 16歳の誕生日 | |
| 高度専門職2号 | 在留カードの交付日から7年経過する日 | |
| それ以外 | 在留カードの交付日に16歳以上 | 在留期間満了の日 |
| 在留カードの交付日に16歳未満 | 在留期間満了の日、16歳の誕生日、どちらか早い方 |
在留カードの記載内容に変更が生じたとき
住所の変更については、移転した日から14日以内に、市区町村役場で在留カードを提示し、市区町村長を通じて、法務大臣に届出ることが必要です。
それ以外の記載内容の変更については、直接、法務大臣に報告する必要があるので、地方出入国在留管理局での手続が必要です。
紛失・盗難・滅失等により在留カードを失ったとき
紛失・盗難・滅失等を知った時から14日以内に地方出入国在留管理局で在留カードの再交付を申請する必要があります。
毀損・汚損の場合も同様ですが、必要性がないと入管に判断されたときはできません。
在留カードは、外国人にとって非常に大切なもので、命の次に大事と言っても過言ではありません。
取扱には十分注意するようにしてください。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



