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【技能ビザを取るには?】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
技能ビザの概要
「技能」ビザとは、実務経験で取る就労ビザの一種で、実際に取得される人は調理人の業種の人が多いかと思います。
要するに、職人系の仕事の人が取るビザということになります。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」という定義がなされています。
要するに、ポイントは「熟練した技能を要する業務」と言えるか否かでしょう。
| 技能ビザに当たる職種 | 必要な条件 |
| 外国料理の調理人 | 10年以上の実務経験 (タイ料理の調理人に限り5年の実務経験で可) |
| 外国技法の建築技術者 | 10年以上の実務経験 |
| 外国特有の製品の製造・修理 | |
| 宝石・貴金属・毛皮加工 | |
| 動物の調教師 | |
| 海底掘削等の技術者 | |
| 航空機パイロット | 250時間以上の飛行経験 |
| 外国発祥のスポーツ指導者 | 3年以上の実務経験またはオリンピックや世界選手権大会など国際的競技会の出場経験 |
| ソムリエ | 5年以上の実務経験及び国際ソムリエコンクール出場経験 |
技能ビザ取得の条件
実務上、申請する案件としては、稀にスポーツ指導者があるようですが、ほぼ調理人案件です。
また、「在留資格認定証明書交付申請」及び「在留期間更新許可申請」しかありません。
「技能」ビザは職歴の条件が10年以上ということから、変更前、つまり現在は何のビザで滞在しているの?ということになってしまうのです。
●「留学」→「技能」:年齢が若すぎて、職歴10年を満たすことができない。
●「日本人(永住者)の配偶者等」→「技能」:就労制限が無い配偶者ビザから就労制限がある技能に変更する人はいない。
つまり、技能に変更しなくても、配偶者ビザの人は「技能」に当たる就労内容でも問題なく働けるということです。
●「技人国」→「技能」:職歴の条件を満たせないし、技人国の方が収入も高い職種が多いので、変更する人はほとんどいない。
以上のようなことが理由となっています。
① 実務経験があること
上記のとおり、ほとんどの職種で10年以上の実務経験が必要となっています。
※ 一部、タイ料理人は日本国とタイ国との協定で5年でOK。
入管では、どのような審査を行っているのかというと、提出された書類が本当なのか?ということをかなり念入りに調査しています。
例えば、調理人でいうと、本国で今まで勤務したことがある店での勤務期間が本当なのか?その勤務先は存在しているのか?など、本国の店に電話をして確認したり、現地日本大使館等が調査することもあるようです。
職歴の10年の実務経験が足りないために、在職証明書を偽造したり、改ざんしたりしたものを提出されることが多いからです。
不許可になるだけなら未だいいですが、仮に虚偽申請でビザが取れてしまい、その事実が後日発覚すると、在留資格不正取得罪という犯罪になります。
嘘の在職証明書を入管に絶対に提出してはいけません。
実務経験を証明する在職証明書(事業所所在地・電話番号・在職期間の記載は必須)はレターヘッド付きのものを出すべきです。
それを出せないレストランでの実務経験は認められないことも多いようです。
電話番号の記載がないと、それだけで不許可になることもあります。
また、屋台などでの調理、兵役での調理担当、スーパーマーケットの惣菜調理、料理人見習いは実務経験として認められません。
職歴でビザの許可を出すので、それが証明できない場合は許可が出ないということになります。
また、在職期間が合計して10年に満たない場合は当然ながら不許可になります。
② 外国料理の専門店であること
料理は「外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」であることが必要です。
つまり、外国人であるのに、海外の日本料理店で働いていましたというのは実務年数があってもダメです。
日本料理店、居酒屋、ファミレス、回転ずしなどで技能ビザは取れません。
外国発祥の料理であることが必要で、中華料理・フランス料理・インド料理などの調理人や点心・パン・ケーキ等の食品製造の調理人などが該当します。
調理師が技能ビザで許可されている活動は専門技術的知識が必要とされる「調理業務のみ」です。
調理以外の、皿洗い・ホール(配膳)・会計・電話番・配達など、専門技術的知識を必要としない業務をすることは一切認められていません。
もし、それらを行っていることが判明すれば、不法就労となります。
飲食店はどこの店でも上記の行為をやっているという話を聞きます。
しかし、最悪の場合、オーナー・技能ビザの外国人本人も刑事罰の対象となりますので、そのようなことはしないように法令を守ることが必要です。
調理以外のことを担当してくれる従業員が、技能ビザの外国人の他にも必要になりますので、店舗の責任者は特に注意しましょう。
調理師が調理以外の業務をすることは単純労働に従事しているということで在留期間更新は不許可になります。
調理師が調理以外の業務をしていないかをチェックされます。
店舗のスタッフリスト・店舗のシフト表を提出するように入管から指示されたりします。
店舗の座席数が20席~あれば、許可の可能性は高くなります。
席数が少なすぎるのは問題があるでしょう。
ただ、席が全くないテイクアウトだけの店でも許可の可能性が全くないわけではありません。
店舗に関して、店舗の賃借名義や営業許可証が技能ビザの人の名前となっている場合、技能ビザは許可されません。
これは、店舗の賃借や営業許可は経営に関することであり、そのようなことは技能ビザの活動の範囲ではないからです。
コースメニューがあり、別で単品メニューがあることは有利な判断材料となります。
電子レンジで温めただけの料理を出すなどは論外です。
また、日本で一般的なカレーライス、焼き肉、ラーメンなどは「熟練した技能を要する料理品目」とは評価されません。
呼び寄せの場合の不許可
上記の条件を満たし、入管で在留資格認定証明書の交付がされた(つまり、入管での審査では許可された)のに、現地日本大使館等での査証申請で不許可にされる人が一定数いますが、他のビザで申請している人よりも多いです。
何故、査証発給が不許可なのかは現地での審査に拠りますので、入管での不許可と違い、原因が不明で調査できません。
現地の日本大使館等は所管が外務省のため、不許可の理由は一切開示してもらえません。
現地で発覚した何らかの理由で不許可になったとしか言えないということになります。
この場合、再度、入管に在留資格認定証明書交付申請をしても不許可になります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



