外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【そもそも行政書士って何する人??】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
① 行政書士とは?
② ビザ申請における行政書士
③ 帰化許可申請における行政書士
④ 行政書士に相談したら費用は?依頼したら費用は?
を説明してみたいと思います。
① 行政書士とは?
行政書士は、簡単に言うと、行政機関での手続きで何らかの許可等を取りたい人に代わって、(行政書士法により)業務として行うことが認められている国家資格者です。
日本では、業務を行ったり、法的な資格を取得したりする場合に各種の規制が掛かっていますので、何でも自由にできるわけではありません。
例えば、
●外国人が日本に長期で滞在するためにはビザの取得
●建設業を営むには、建設業許可
●産廃業を営むには、産業廃棄物許可
●不動産業を営むには、不動産業許可
●飲食店は飲食業許可
●接待を伴う飲食業なら、風俗営業許可
●運送業を営むには、運送業許可
●自動車を公道で走らせるには、自動車登録
●その他、病院、薬局、理・美容室
などなどキリがないほど、たくさんの規制があり、それらの許可・認可・届出等の手続代行を行うのが行政書士となります。
また、許認可と離れますが、相続などの遺産分割協議書や遺言書等の事実を証明する文書の相談・作成をすることもできます。
最近では、戸籍を遡って、家系図を作成したいという人もいらっしゃいます。
行政書士は、年1回実施されている行政書士試験に合格し、都道府県ごとに設置されている行政書士会(東京都の場合は東京都行政書士会)を通じて、日本行政書士会連合会の名簿に登録された者を言います。
日本行政書士会連合会の名簿に登録されているかはインターネットの「行政書士会員検索」と入力することで検索可能です。
行政書士試験に合格していても、同会の名簿に登録していない人は「行政書士」を名乗ることは行政書士法により禁止されています。
行政機関に提出する書類等であっても、裁判所での手続(弁護士法)、法務局での登記申請(司法書士法)、税務申告(税理士法)、年金手続(社会保険労務士法)等の他の法律で規制があるものは、行政書士が提出書類作成や手続代行することはできません。
ビザ申請における行政書士
ビザの申請で言えば、申請先の役所は、法務省の外局である出入国在留管理庁の地方出入国在留管理官署(各地方出入国在留管理局、支局、出張所で、俗に入管と呼ばれています)となります。
行政書士はビザの申請において、
(1)申請に必要な相談
(2)必要な書類の収集代行
(3)申請書類の作成
(4)申請の取り次ぎ(申請したい人に代行して申請できる。申請したい人が入管へ出頭しなくてよい。)
(5)入管との折衝
(6)審査結果の受領等
を行うことができます。
(1)ビザ申請に必要な相談
お客様によって、申請の経緯、学歴・職歴、職業、収入額、家族構成、現在の生活状況、違法行為の有無等、状況が異なります。
お話を伺った上でのビザ取得の許可の見込みなどの相談を行うことができます。
行政書士は申請書類を代書するだけと思っている人がいらっしゃるかもしれませんが、代書するには根拠となる資料が必要になります。
どのような資料が必要になるかはヒアリングをしてみないとわからないことが多いため、必要となる資料は個人ごとに異なります。
お客様が許可となるよう導いていくためには、どのような資料を必要とするか、どのような条件なら許可される可能性が有るか等の判断をするために法的な知識が必要になります。
(2)ビザ申請に必要な書類の収集代行
市区町村役場での戸籍・住民票の取得は、依頼があり申請書類作成に必要なことを前提に、委任状が無くても行政書士は職務上取得することが法令上認められています。
また、お客様に委任状を頂き、税務関係の証明書の取得や年金関係の証明書の取得なども行うことが可能です。
(3)ビザ申請書類の作成
お客様に代わり、ビザ申請に必要な書類の作成を行うことができます。
ビザ申請においては、申請書、理由書、質問書、説明書、契約書、事業計画書などお客様ごとに作成する必要となる書類は異なります。
当事務所では、基本的に申請書類の作成はすべて代行しています。当事務所では、入国審査官の審査が円滑に進むような申請書類を作成するように努めています。
また、お客様にとって、違法行為をしている等の都合の悪い事情があった場合、その事情を隠すのではなく、正直に申告して是正していく方向での申請をするようにも努めています。
当然のことながら、申請が虚偽の内容の書類作成を行うことは犯罪となり、絶対にやってはいけないことです。
行政書士が虚偽のビザ申請を行った場合、外国人ご本人が捕まる可能性がありますし、行政書士は営利目的等在留資格不正取得罪などの罪に問われます。
行政書士にも外国人ご本人にも得することはひとつもありません。
(4)ビザ申請の取り次ぎ
申請取次行政書士は、入管への出頭をお客様に代わり行うことができます。
お客様が入管へ出頭して申請する必要はないです。
審査中に入国審査官が申請に疑義を抱いた場合、基本的に問い合わせは申請を取り次いだ行政書士に来ることになります。
審査結果の通知も申請を取り次いだ行政書士のところに来ます。
行政書士がビザ申請の取り次ぎを行うには、入管が定めた講習を修了し、入管の定めた試験に合格して、入管に届出て、認められた行政書士に限られています。
行政書士資格+届出済証が必要で、入管に届出ていない行政書士は取り次ぎはできませんが、ご本人と同行することは可能です。
申請取次ができるのは、入管庁に届出て、有効な届出済証を所持している行政書士と弁護士に限られています。
例外的に、入管が認めた学校職員は「留学」の申請に限り、入管が認めた大企業職員も自社の外国人職員の申請に限り取り次ぐことができます。
また、審査中の入管との交渉もこちらで行い、結果通知も受領します。
ただし、外国人ご本人が作成した書類についての申請の代行はしないよう入管から指導されています(行政書士が名前だけ記載してノーチェックの申請書類を提出する運び屋的行為は禁止事項)。
行政書士がビザ申請代行ができるのは、行政書士が依頼を受けて、その依頼を受けた行政書士が作成した申請書類の提出に限られています。
よって、外国人ご本人が作成した書類の申請のみ代行した場合、不正行為と看做され、その行為をした行政書士は入管に認められている資格を没収されます。
帰化許可申請における行政書士
帰化許可申請は、申請先の役所は法務局(本局か支局)となります。
一般的に、帰化許可申請に関わることができる資格者は弁護士、司法書士、行政書士ですが、実際はほとんど行政書士のみと言えます。
ただ、どの資格者でも本人申請が原則なので、代理することはできません。
行政書士は帰化許可申請において、(1)帰化申請に関する相談(2)必要な書類の収集代行(3)申請書類の作成を行うことができます。
ビザ申請の場合の「申請取次」のような制度はなく、法務局での申請はお客様ご本人が出頭する必要があります。
ただ、お客様ご本人が出頭する際に行政書士が同行することは可能で、作成した書類についてお客様の代わりに行政書士が回答することはできるようになってきています。
(1)帰化申請に関する相談
お客様によって、申請の経緯、学歴・職歴、職業、収入額、家族構成、現在の生活状況、違法行為の有無等、状況が異なります。
お話を伺った上で、帰化の条件を満たしているのかなど許可の見込みなどの相談を行うことができます。
当事務所では、ご相談を経てから、受任した場合(ご依頼いただいた場合)、申請に必要書類リストなどをお客様に合わせて作成し、お渡ししています。
(2)帰化申請に必要な書類の収集代行
市区町村役場での戸籍・住民票の取得は、依頼があり申請書類作成に必要なことを前提に、委任状なしで職務上取得することが法令上認められています。
また、お客様に委任状を頂き、税務関係の証明書の取得ができ、年金事務所での年金関係証明書の取得なども行います。
(3)帰化申請書類の作成
お客様に代わり、帰化申請に必要な書類の作成を行うことができます。
帰化申請においては、お客様の母国発行の本国書類が多数必要になり、そのすべてに日本語翻訳文が必要なため、申請書類はA4用紙で100~200枚になることが多いです。
そのため、途中で断念してしまう人が多いのも特徴です。
虚偽申請をしてはいけないことはビザの場合と同様です。
④ 行政書士に相談したら費用は?依頼したら費用は?
料金に関しては、各事業者ごとに自由に設定してよいことになっていますので、バラバラです。
よって、一概にいう事はできません。
当事務所を例に挙げると、
ビザ・帰化の初回ご相談料金は不要です。
ビザ申請・帰化申請をご依頼いただいた場合に料金が発生いたします。
当事務所ではプランにしていますので、大まかな違いは、お客様をサポートさせていただく業務量により変わるという事です。
(1)行政書士に基本的に全部おまかせ(一般的には15万円から25万円くらいの事務所が多い印象です。)
(2)書類の収集だけ自分でやる(一般的には10万円から20万円くらいの事務所が多い印象です。)
(3)書類の収集・作成・申請も自分でやるけど、申請前に申請書類のチェックだけ(一般的には~10万円以下の事務所が多い印象です。)
という段階で料金を分けています。
ご相談の段階で、もし依頼したらいくら費用が掛かるのか?は事前に提示しています。
また、不許可の場合のサポートも当事務所ではありますので、お気軽にご連絡ください。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



