外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【ビザ申請に必要な書類について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
入国管理局での各種ビザ申請に必要な書類は、出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。
掲載はされていますが、これは申請が受理される最低限の必要書類であって、許可されるのに必要書類のすべてが掲載されているわけではないという事です。
「許可に必要な書類」=「受理に最低限必要な書類 + 申請する外国人の状況に応じた説明 + その状況を証明する書類」ということになります。
自分と似た状況の人と同じ書類を提出しても、状況が似ているだけで、同じ人ではない(個別審査が原則)のです。
しかも、ビザ申請は申請する外国人側にその証明をすることを求めているので、たくさんの書類を出すのが面倒だから出さなかった、友達と同じ書類は出した、というのでは理由になりません。
入管は、あなたが不許可になっても何も困らないのです。
そのプレゼン(あなた自身の状況)を入管窓口で会話で行っても聞き入れてはもらえません。
なぜなら、あなたの説明や主張を裏付ける証拠が無いからで、そのプレゼンは書類で行うというルールになっているからです。
なお、入管審査の途中で資料の追加提出要求が来ることがあります。
入管法上は、入管にはその要求をしなければならない義務はなく、即不許可にしても問題ないことになっています。
でも、いきなり不許可ばかりだと困りますから、入管が一応説明を聞いてくれるというスタンスです。
申請した外国人がそれを無視すれば、当然、不許可になります。
きちんとした対応をして、入管が抱いた疑義への回答も適切なら、許可されるでしょう。
在留申請の申請書の申請理由を書く欄は、1行くらいのスペースしかありません。
日本人と結婚したから、学校に通うから、働きたいから、商売して儲けたいから、長く住みたいから・・・というように、そこに書いた理由だけでは通常は説明する量が足りません。
あなた自身のプレゼンをする書類なのに、それで真剣さが伝わるでしょうか?
日本語があまりわからないから、たくさん書くのは面倒だから、出す書類を集めるの大変だから、友達はこんな感じで許可されたから、それらの理由で申請し、その結果の不許可はもったいないですし、人生の予定も大幅に狂うかもしれません。
もし、できないというのなら、費用を掛けてでも、あなたの状況を考えて、必要書類を教えてくれたり、アドバイスしてくれる行政書士に頼んでしまうというのも一つの対策です。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



