外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
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【日本の大学・専門学校等を卒業したが就職先が決まらない場合について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
大学や専門学校を卒業してしまうと「留学」ビザが切れ、在留期間更新はできなくなります。
卒業までに就職先が決まっていれば良いのですが、決まっていない場合は当然ですが就労ビザへの変更ができません。
また、そのままでは就職活動ができませんし、アルバイトをすることもできなくなります(留学ビザの在留期限が残っていてもアルバイトできるのは学校の在籍最終日までです。それ以降は資格外活動許可があっても不法就労となります)。
①帰国する。
②日本で就職活動を続けたい場合はビザの変更をする。
ということになります。
②を選択する場合を述べていきたいと思います。
「留学」から「特定活動(就職活動)」へのビザ変更
就職活動をするためのビザというのは法律で決まって存在するわけではありません(告示外「特定活動」という分類になります)。
そのため、「特定活動」というビザで救済を図っていて、俗に「(就職活動)特定活動」と呼ばれています。
ビザの内容
●このビザに「留学」から変更することで、就職活動を行うための活動が可能になります。
●原則として6か月の在留が許可され、さらに1度だけ期間更新が可能なので、合わせて最長で1年の在留が可能となります。
就職活動にまじめに取り組んでいる成果が見られなければ更新は難しくなりますので注意が必要です。
●「留学」ビザの時に取得した資格外活動許可は自動的には移行しません。
学校を卒業すると資格外活動許可は失効します。
しかし、資格外活動許可申請は可能なので、許可されれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。
さらに、再入国許可に関しても申請すれば許可され得ます。
●ビザの対象者は、就職活動を継続している日本の大学の卒業者(短期大学、大学院を含む)及び専門学校卒業者(専門士の称号を取得した者)となります。
ただし、専門学校卒業者については、専門士が取れたとしても、専門学校での修得内容が「技術・人文知識・国際業務」が取れるものであること(つまり、事務系の職種であること。)が必要となりますので注意が必要です。
つまり、専門学校卒業者であっても調理関係、建築、動物の調教、スポーツ関連、など実務経験を要する「技能」に該当するような修得内容の場合は対象外になります。
なお、留学生の家族が家族滞在ビザで生活している場合、本体となる留学生がビザ変更しなければならない状況ですから、家族も同様にビザ手続が必要になります。
必要書類
①生活費等の経費を証明する書類
②卒業証書等
③直前まで在籍していた学校からの就職活動に関する推薦状
④就職活動をしていることを証明する書類
※上記③の推薦状が学校から得られない場合は許可されません。
※これ以外にも在留審査により追加の説明や書類の提出を求められることがあります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み




