外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【在留(ビザ)手続を自分で行うメリットとデメリット】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
在留(ビザ)手続は自分でやるものでしょ!と思って、自分で行っている外国人はかなりたくさんいらっしゃいます。
東京なら、東京入管の1Fの外国人インフォメーションセンターで訊けば、色々教えてくれるし、
・お金まで払って、誰かに頼むことではない!
・自分の大切なビザなのに、他人になんて任せられない!
・他人に任せて失敗して日本に居られなくなったらどうするんだ!
・友達が色々教えてくれるから大丈夫!
・自分も友達と似た状況だから同じような書類を出せば許可される!
・ビザ手続は難しくないのに専門家に頼むと費用が高い!
行政書士という仕事をしていると一度は外国人にこのように言われます。
ただ、当事務所がご相談を日々お受けしている感覚からすると、運良くたまたま許可されているに過ぎない人が多い印象です。
過去に提出した書類を見せていただくと、何故この申請書類で許可されているの?と疑問に思うこともよくあります。
また、上記のように言っていた外国人は、自分が行った申請が不許可になって慌てて、初めて当事務所などの専門家の所に来る人も多くいらっしゃいます。
気づいた時には、もう、どうにも対処法がない・・・という人も残念ながらいらっしゃいます。
在留申請(ビザ申請)とは、そのくらいリスクが高く、日本に在留する外国人の生活を大きく変えてしまう可能性がある手続なのです。
自分で在留手続を行った場合・行政書士に依頼した場合のメリット・デメリットの比較(当事務所の場合)
自分で在留手続を行った場合のメリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
| 在留についての質問(相談)がある場合 | なし | ・専門家の無料相談 →詳細な情報を伝えないと回答してもらえないことがある ・入管等の役所への問合せ ・友達・インターネット上の情報 |
| 費用について | 市区町村での証明書代くらいで済むので、とにかく安い! | ・不許可を受けてから専門家に頼むことになると、結局、最初から行政書士に頼むより費用が高くなってしまう |
| 手続について | なし | ・必要書類を入管HPで調べる ・必要書類を自分で集める ・申請書類を自分で作成する ・入管に自分で申請するとにかく面倒くさい |
| 資料提出通知が来た場合 | なし | ・自分で対処するしかない |
| 不許可になった場合 | なし | ・慌てて専門家を探さなくてはならない ・専門家に頼むことになるなら自分でやった労力・時間は全て無駄になってやり直しになる |
入管専門の行政書士に在留手続の代行を依頼した場合のメリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
| 在留についての質問(相談)がある場合 | ・行政書士に詳細な自分の状況を話しているので、それに合わせた回答や指示、解決策の提案をしてくれる
・許可不許可の見込みの診断を事前に受けられる |
・個人情報を話さなければならない |
| 費用について | なし | ・専門家に手続代行を依頼しているので、それなりに費用は発生する |
| 手続について | ・専門家である行政書士が、許可となるように導いてくれるので指示されたとおりにすればよい
・書類作成・申請も行政書士がやってくれるので、自分で入管に行かなくてよい ・トラブルになりそうな事情も行政書士は把握しているので将来的なことも考えた是正した申請書類の作成をしてくれる |
なし |
| 資料提出通知が来た場合 | ・入管からの通知は行政書士のところに行くことが多いので、行政書士の指示に従えばよい | 行政書士からの指示に対応する必要あり |
| 不許可になった場合 | ・行政書士が不許可理由を聞きに行ってくれる
・入管に行く必要がある場合も行政書士が同行してくれる ・再申請も行政書士が対応してくれる |
・本人を連れてくるように入管から行政書士に指示があった場合は、本人が入管に行く必要あり |
まとめ
自分で在留手続をする場合の最大の
「費用がかなり抑えられる」こと
「全てが自己責任」ということ
・自分で行った手続が失敗して不許可となると、審査のハードルが上がってしまい、問題点を改善しないと許可されなくなる。
・一度でも申請に提出した書類は、ビザが切れて一旦帰国したことがあっても、入管にデータとして一生残る。
入管制度、審査基準、税金などを正しく理解していないと、数年後に問題が発生することがある。
入管に申告が必要な事実を申告せずに許可を受けていたり、将来的に問題となる事実を隠していたりして気が付いた時にはどうにも是正できないという状況となり、自分の判断で在留手続を行うことはリスクが非常に高い。
比較してみてどうでしょうか?
入管のような役所は、手続の仕方を教えてくれることもありますが、親切丁寧に許可の取り方を教えてくれるわけではありません。
日本国に不利益をもたらす外国人の在留を不許可にするのも入管の仕事なのです。
入管は制度としての案内はしてくれますが、許可を取り方を教える立場にはありません。
対して、行政書士は、代理人ではありませんが、依頼人のために最善を尽くすのが仕事ですから、あなたの在留が許可されるように導くのが仕事です。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



