外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【留学生が卒業後、在留期間が残っている場合について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

「留学」ビザを持っていて、学校を卒業したが、まだ在留期間が残っている場合に日本で在留できますか?
在留期間と在留資格は一体となっています。
そのため、在留期間が残っていても、「留学」ビザの人は留学生としての活動をしていないのであれば、在留することはできなくなります。
退去強制に当たる行為をしていなくても、下記に当たる場合は在留資格取り消しの対象になる可能性があります。

① 就労や留学など活動するためのビザを持っている外国人が、そのビザで決められている活動をしておらず、かつ、他のビザの活動をしているまたはしようとして在留している場合。

② 就労や留学など活動するためのビザを持っている外国人が、そのビザで決められている活動を3カ月以上(高度専門職2号は6カ月以上)していないで在留している場合。

以上のように、在留期間が残っていても、正当な理由がなく、そのビザで認められた活動をしていない場合は問題があります。
日本での在留を引き続き希望する場合は、ビザの変更をすることが必要になりますので、当事務所にご相談ください。

 

留学の在留期限が残っている間はアルバイトしていても良いですか?
アルバイトをするために取得した「資格外活動許可」は、在留期限が残っていても、有効と認められるのは学校に在籍中に限られています。
そのため、卒業後、日本の学校では毎年3月31日まで在籍となっていることが多いとは思われますが、学校を卒業している4月1日以降もアルバイトしているのは問題があります。
その後に就労ビザなどに変更したい場合に無断で行っていたアルバイト(資格外活動許可があっても)が不法就労と評価され、ビザ変更が不許可となる可能性があります。
学校を卒業したら、アルバイトは速やかに退職し、就職活動して、就労先を早く見つけることに専念しましょう。
就職先が見つからない場合は、ビザの変更ができる可能性が有りますので、ビザ専門の行政書士に相談しましょう。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み