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:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【「高度人材ポイント計算表」の記載方法】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
●高度専門職ビザを取得する場合
●高度専門職から永住申請する場合
●みなし高度専門職から永住申請する場合
高度人材ポイント計算表の作成が必要になります。
このポイント計算表の書き方がよくわからないということを聞きますので、下記の順に説明していきます。
高度人材ポイント制とは
人材の評価をポイント制として評価し、高得点が認められる外国人を「高度外国人材」として取り扱い、出入国管理行政において優遇する制度をいいます。
高度外国人材と言えるためには、就労ビザを取れる優秀な人材であることが必要となります。
簡単にいうと、頭脳系の職種に就ける人が対象となります。
よって、専門的技術が必要な料理人などの「技能」ビザの人や現場作業系の職種の人は対象外となります。
高度専門職の類型
●高度専門職1号イ:高度学術研究活動
(例)研究者・科学者・大学教授等
●高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動
(例)医師・弁護士・情報通信分野の高度な専門資格を持つ技術者等
●高度専門職1号ハ:高度経営・管理活動
(例)相当規模の企業経営者・部長などの管理者等
●高度専門職2号:高度専門職1号を3年以上経過した人
「高度専門職1号イロハ」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」「技能」での活動も認められます。
となります。
高度専門職のメリットは
細かい条件はありますが、
●通常の就労ビザよりも認められる活動範囲が広い
●いきなり在留期間「5年」が貰える
●永住申請する場合においての日本在留歴が緩和されて3年以上または1年以上住んでいれば申請できる
●出入国管理局での入国や在留申請が優先的に処理される
入国(在留資格認定証明書交付申請)に関しては10日、期間更新(在留期間更新許可申請)等は5日が目安に処理される。
ただし、東京では、その標準処理期間どおりとは言い難い審査期間のことが多い。
●高度人材の配偶者の就労の基準が緩和される
高度人材外国人の配偶者が就労する場合に、「技術・人文知識・国際業務」相当の業務の職種に、学歴・職歴が無くても「特定活動」ビザで働くことができる。
●親の帯同が認められる
①扶養する子が7歳未満になるまで
②高度人材本人またはその配偶者の妊娠の介助をするとき
のどちらかに当たる場合に1人まで親を呼び寄せることができます。
呼び寄せた親は、高度人材と同居をすること、高度人材の世帯年収が800万円以上あること、が必要です。
●家事使用人の帯同が認められる
ということが挙げられます。
ポイント計算表の記載方法
ほとんどの人が「高度専門職1号(ロ)」なので、その場合の計算方法を説明していきます。


高度専門職ビザを取りたい人は申請時点での申出とその証明が必要になります。
また、就労ビザから永住申請する場合、つまり、みなし高度専門職から永住申請というのも増えています。
みなし高度専門職で永住申請したい人は、
現在から3年前または1年前のポイント計算表と申請時点(現在)のポイント計算表
の作成が必要となります。
つまり、3年前が70点以上で現在も70点以上、または、1年前が80点以上で現在も80点以上、である必要があります。
現在、「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」ビザを持っている人で、「高度専門職」ビザの基準を満たしているけれど、「高度専門職」ビザを取っていないだけの人を、みなし高度専門職といいます。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザから永住申請をする場合、原則として、日本継続在留10年が必要になります。
つまり、技人国ビザの人は、原則として、10年以上日本に住んでいないと永住が許可されないということになります。
そこで、最近増えているご相談では、技人国でも、もっと早く永住が取れませんか?というものです。
ということで、技人国の人で、高度専門職の基準を満たすことができれば、高度専門職ビザへの変更をしなくても、高度専門職として扱ってもらえるため短期間の日本在留歴からでも永住申請することが可能です。
そうだとすると、高度専門職から永住申請の基準が使えますので、3年以上または1年以上の日本在留でも永住申請することが可能です。
そこで、高度専門職に該当するということを証明しなくてはならないのですが、出入国在留管理局(いわゆる入管)所定のポイント計算表を使用して点数計算をする必要があります。
なお、このみなし高度専門職基準で永住申請したい場合ですが、現在の業務内容が翻訳・通訳などの「国際業務」で許可されている人は対象外になります。
つまり、「技術・人文知識・国際業務」だとしても、みなしの基準が使える人は「技術」類型の人と「人文知識」類型の人だけということになります。
ポイント計算表も翻訳・通訳等の「国際業務」の人には用意されていません。
ほとんどの人は、学歴、年収、職歴、年齢、資格、日本語能力、卒業大学のランキングで決まってしまう人が多いとは思います。
ここでは、具体的に計算方法を説明していきますので、一緒にやってみてください!!
① 学歴のポイントを計算しよう
Q1 学位は以下のどれに当てはまりますか?以下から1つ選んでください。
| 博士号を持っている人 | 30点 |
| 修士号を持っている人でMBA またはMOT を持っている人 | 25点 |
| 修士号を持っている人 | 20点 |
| 大学卒業者(短期大学卒、高度専門士含む) | 10点 |
Q2 複数の分野で博士号、修士号、専門職学位を持っていますか?どちらか選んでください。
| はい | 5点 |
| いいえ | 0点 |
Q3 法務大臣が告示をもって定める大学を卒業していますか?どちらか選んでください。
➡世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学(引用:入管庁ホームページ)
➡スーパーグローバル大学創成支援事業において補助金交付を受けている大学(引用:文部科学省ホームページ)
➡外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」の指定を受けている大学(引用:外務省ホームページ)
| はい | 10点 |
| いいえ | 0点 |
以上での点数は何点でしたか?メモしておきましょう。
| /45点 |
② 職歴のポイントを計算しよう
Q4 実務経験年数は何年ですか?以下から1つ選んでください。
| 10年以上 | 20点 |
| 7年以上~10年未満 | 15点 |
| 5年以上~7年未満 | 10点 |
| 3年以上~5年未満 | 5点 |
| 3年未満 | 0点 |
以上での点数は何点でしたか?メモしておきましょう。
| /20点 |
③ 年収のポイントを計算しよう
Q5 年収はいくらですか?以下から1つ選んでください。
| 300万円に満たない | 他のポイントを合計して70点以上だとしても高度人材とは認められません。 |
| 300万円以上~400万円未満 | 0点 |
| 400万円以上~500万円未満 | 10点(但し、30歳以上は加点なし) |
| 500万円以上~600万円未満 | 15点(但し、35歳以上は加点なし) |
| 600万円以上~700万円未満 | 20点(但し、40歳以上は加点なし) |
| 700万円以上~800万円未満 | 25点(但し、40歳以上は加点なし) |
| 800万円以上~900万円未満 | 30点 |
| 900万円以上~1000万円未満 | 35点 |
| 1000万円以上 | 40点 |
以上での点数は何点でしたか?メモしておきましょう。
| /40点 |
④ 年齢のポイントを計算しよう
Q6 現在の年齢は?以下から1つ選んでください。
| 29歳以下(~29歳) | 15点 |
| 34歳以下(30歳~34歳) | 10点 |
| 39歳以下(35歳~39歳) | 5点 |
| 40歳以上(40歳~) | 0点 |
以上での点数は何点でしたか?メモしておきましょう。
| /15点 |
⑤ 研究実績ポイントを計算しよう
Q7 以下の(1)~(4)のどれかに当てはまりますか?
(1)特許を取った発明が1件以上ありますか?
(2)入国前に公的な機関から資金援助を受けた研究に3件以上従事していたことがありますか?
(3)学術論文データベース※に登録されている学術雑誌に論文の責任著者として掲載された論文が3本以上ありますか?
(4)その他(3)と同レベルの研究実績がありますか?
※ 学術論文データベースとは、世界規模で研究者の学術論文を収集して、提供している民間サービスをいいます。
入管では、研究実績として申出のあった論文をオランダのエルゼビア(Elsevier)社のサイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)というデータベースで論文の確認をします。
| あてはまる | 15点 |
| あてはまらない | 0点 |
以上での点数は何点でしたか?メモしておきましょう。
| /15点 |
⑥ 職務に関連する日本の国家資格のポイントを計算しよう
国家資格を持っているというだけでなく、実際に仕事を行う上で必要な資格でなければなりません。
Q8 仕事に関連する「業務独占資格」または「名称独占資格」を取得していますか?以下のどちらか選んでください。
➡業務独占資格とは(引用:ウィキペディア)
➡名称独占資格とは(引用:ウィキペディア)
| 持っている | 5点 |
| 持っていない | 0点 |
Q9 仕事に関連するITの資格を取得していますか?以下のどちらか選んでください。
➡ITに関する資格(引用:入管庁ホームページ)
| 持っている | 5点 |
| 持っていない | 0点 |
以上での点数は何点でしたか?メモしておきましょう。
| /10点 |
⑦ 就労先の契約機関に関するポイントの計算をしよう
Q10 勤務先が上記支援措置を受けている機関における就労ですか?以下から1つ選んでください。
中小企業といえるか否か(中小企業基本法2条)の基準が業種により異なりますので、下の表を確認してください。
なお、雇用主は会社・個人事業主のどちらも含みます。
| 業種 | 資本金または出資額 | 従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| 上記支援措置を受ける大企業での就労です | 10点 |
| 上記支援措置を受ける中小企業での就労です | 20点 |
| 上記支援措置を受ける企業での就労ではありません | 0点 |
Q11 勤務先は試験研究費等の比率が3%超(試験研究費等÷前年の売上金=3%以上投資をしている)の中小企業ですか?どちらか選んでください。
| はい | 5点 |
| いいえ | 0点 |
以上での点数は何点でしたか?メモしておきましょう。
| /25点 |
⑧ 職務に関連する外国の資格等のポイントを計算しよう
Q12 職務に関連する外国の資格や表彰がありますか?どちらか選んでください。
➡加点となる外国の資格等一覧(引用:入管庁ホームページ)
| 職務に関連する外国の資格等を持っています | 5点 |
| 職務に関連する外国の資格等を持っていません | 0点 |
以上での点数は何点でしたか?メモしておきましょう。
| /5点 |
⑨ 日本語能力に関するポイントを計算しよう
Q13 日本の大学や大学院を卒業していますか?どちらか選んでください。
| はい | 10点 |
| いいえ | 0点 |
Q14 日本語能力試験N1合格もしくはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上または外国の大学において日本語専攻で卒業していますか?
| はい | 15点 ⇒Q16へ行ってください |
| いいえ、どれにも当てはまりません | 0点 ⇒Q15へ行ってください |
Q15 Q13、Q14どちらに当てはまらない人で、日本語能力試験N2合格またはBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取っていますか?
| はい | 10点 |
| いいえ | 0点 |
以上での点数は何点でしたか?メモしておきましょう。
| /25点 |
⑩ その他のポイントを計算しよう
Q16 将来的に成長発展が期待される分野の日本政府が認める事業に従事していますか?
➡将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業一覧(引用:入管庁ホームページ)
| はい | 10点 |
| いいえ | 0点 |
Q17 独立行政法人国際協力機構(JICA)が日本で実施する1年以上の研修を受けましたか?
➡外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業(引用:外務省ホームページ)
| はい | 5点(ただし、Q13での加点がある場合は加点できない。) |
| いいえ | 0点 |
Q18 投資運用事業に関わる従事していますか?
※投資運用事業とは
金融商品取引法28条にいう、第二金融商品取引業(同条2項)、投資助言・代理業(同条3項)、投資運用業(同条4項)をいいます。
➡活動内容説明書(引用:入管庁ホームページ)
| はい | 10点 |
| いいえ | 0点 |
以上での点数は何点でしたか?メモしておきましょう。
| /25点 |
以上でポイント計算は終了です。お疲れさまでした。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



