外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
Click here to contact our office


【外国人アルバイトを雇うには】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

街中でも外国人のアルバイトを見掛けることが多くなりました。
外国人のアルバイトを雇うには何か条件があるのでしょうか?という点を解説していきます。

どんな人がアルバイトできるのか?

外国人でアルバイトに応募してくる人は、
(1)日本の大学・専門学校・日本語学校に通う留学生
(2)就職活動中または内定が出て入社までの待機中特定活動ビザを持っている人
(3)就労ビザを持っている人の家族で家族滞在ビザを持っている人
(4)日本人や永住者と結婚して配偶者ビザの人
(5)永住者ビザ定住者ビザを持っている人
などが考えられます。

(1)留学生
(2)就活特活の人・待機特活の人
(3)家族滞在ビザの人

この人たちは、原則として就労は禁止されています。

ビザの目的が、留学生は学業をするため、就職活動中の人は就職活動のため・就職内定が出て翌年の入社時まで待機するため、家族滞在ビザの人は本体の就労ビザの人の家族として一緒に生活するため、ということにあるからです。

しかし、現実には街中でたくさん見掛けますよね。
この人たちは、別に違法行為をしているわけではありません。

つまり、原則就労禁止ですが、例外として、出入国在留管理局(いわゆる入管)に別途「資格外活動許可申請」を行い、許可を受ければ、アルバイトは合法な就労活動ということになります。

なお、確認の方法ですが、外国人が所持している在留カードを確認して、「週28時間まで就労可」と記載があれば、問題ありません。

➡資格外活動許可とは

就労制限:時間制限

資格外活動許可は、例外的に就労活動を認められているに過ぎませんので就労時間制限があります。

週28時間までで、これは勤務先が複数あっても、合計で週28時間までです。

就労制限時間以上の時間働くことは不法就労(資格外活動罪)で入管法違反となりますので注意してください。

また、雇用者側も入管法違反(不法就労助長罪)となり、摘発対象となりますので注意してください。

資格外活動オーバー等は期間更新や変更申請において不許可となります

就労制限:業種制限

コンビニの店員等の小売業、飲食店の店員等の飲食業、語学学校の教師、清掃業、クリーニング業・・・他にもたくさんあると思いますがほとんどの業種は問題ないと思われます。

ただし、
資格外活動許可を受けて就労する場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)適用事業に直接的または間接的にも従事することができません。

例えば、
●キャバレー、クラブ、ホストクラブ、キャバクラ等の接待飲食業
●雀荘、パチンコ店、ゲームセンター等の遊技場営業
●ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ、出会い喫茶等の店舗型性風俗特殊営業
●派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ等の通信販売等の無店舗型性風俗特殊営業
●その他テレクラ、ナイトクラブ、ディスコ等
で直接働くことはできません。

さらに、例えば、資格外活動許可を得て、清掃のアルバイトをしていたとします。
清掃業自体は問題ないのですが、たまたま清掃に行った場所が上記の適用事業の店舗だった場合、清掃目的だとしても入ることはできませんので注意してください。
つまり、清掃業に従事しているだけなのですが、間接的であっても風営法適用事業所内に入ることになるので、それは不法就労になるということです。

(4)配偶者ビザの人
(5)永住者ビザ・定住者ビザの人

この人たちのビザは就労制限がないです。

そのため、日本人と同様で、どんな職業であっても就くことができますし、時間の制限もありません。

よって、入管の許可とかは特に必要ありません。

もっとも、日本人等と結婚して配偶者ビザの人が、風営法適用事業に従事する、つまり水商売などに従事することは違法ではないです。
しかしながら、入管では、配偶者ビザの人が水商売等に従事することを心良く思っていません。
これは結婚相手である日本人等が外国人配偶者が水商売に従事することを通常は嫌がって辞めさせるはずと考えているからです。
そうだとすると、水商売等に従事することは期間更新などで審査に影響が出る可能性がありますので、水商売等に従事するかどうかは夫婦でよく話し合う必要があります。
結婚の信憑性がないと判断されてしまうとビザが不許可になる可能性があります。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み