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【本国の連れ子と日本で一緒に生活したい場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
ただし、日本にいる外国人(親)の子ども(連れ子)を無条件に呼べるわけではありません。
私は日本人と結婚しているので、私の子は「日本人の配偶者等」に当たりませんか?
「日本人の配偶者等」ビザでいう「配偶者等」とは、配偶者と子を指します。
つまり、仮に日本人とその外国人配偶者の連れ子が養子縁組をしたとしても(日本の市区町村に養子縁組届を提出しても)、外国人配偶者の子である養子(普通養子)は「日本人の配偶者等」でいう「子」と取り扱われません。
なお、15歳未満の特別養子(日本の裁判所が認めた養子)に関しては「子」と取り扱われますので「配偶者等」に当たります。
「日本人の配偶者等」でいう「子」として認めらるのは、(1)日本人の子として出生した子と(2)特別養子が認められます。
簡単にいうと、
(1)出生した時、両親のどちらかまたは両方が日本人であり、その日本人から生まれた子
(2)日本の家庭裁判所が認めた養子である子(特別養子)
をいいます。
しかし、市区町村に養子縁組届をするだけの養子(普通養子)は、「配偶者等」で言うところの「子」としては認められません。
いいえ、「定住者」ビザが取れる可能性があります。
「定住者」には告示定住と告示外定住があります。
告示定住は法務省が告示を以て予め類型を定めているものをいい、告示外定住はその類型が多岐に渡るため告示で定められていないものをいいます。
外国人配偶者の連れ子については告示定住に該当する取り扱いとなっています。
ただ、連れ子であれば、無制限に「定住者」として認めれるわけではありません。
六 次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 省略
ロ 省略
ハ 省略
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
日本人や永住者と婚姻関係にある外国人配偶者のビザが「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」を許可されていて、その配偶者ビザを持つ外国人から扶養を受けて生活する、未成年(18歳未満つまり17歳まで)かつ未婚(独身者である)の実子ということになっています。
一般的には連れ子の年齢が重要です。
基本的には、小さな子である可能性が高く、親無しでの生活が難しいため、許可されやすい。
連れ子が日本語が話せないことが多いと思われるので、どのような学校に通わせるのか等、教育についてはきちんと考えておく必要があります。
ビザ審査が厳しくなるが許可される可能性はある。
①同様、日本語が理解できないなら日本の学校生活は難しいと予想されるので、教育計画をきちんと説明する必要があります。
不許可となる可能性がかなり高い。
年齢的に①②は扶養が必要という想定をしやすいですが、③は家計の労働力として呼ぼうとしているのではないか?というようにビザ審査において疑問視され不許可となる可能性が非常に高いです。
つまり、「定住者」は就労制限がありませんので、基本的に風俗営業法適用業務いわゆる水商売でも就労することができます(特に子供が女の子の場合は難しくなる)。
そのため、ビザ審査においては、家計の労働力のために呼び寄せたいのではないか?ということ払拭する合理的な理由を説明する必要があります。
どのように日本で生活するかについて「(日本語)学校に通います。」という説明は入国管理局での審査では通用しづらいと考えた方がよいでしょう。
これは、学校に通うためなら「留学」ビザを取りなさい、という入国審査官からの反論を切り崩すことが難しいからです。
要するに、入国審査官が納得する理由があるなら許可される可能性はあり得るという結論になります。
日本の法律では18歳は成人となりますので、定住者ビザとしては対象外となります。
留学ビザ等を検討すると良いでしょう。
以上より、外国人配偶者の連れ子については、「定住者」ビザが許可される可能性があります。
まとめ
●日本人との養子縁組は特に必要はありません。
●連れ子の年齢が若い方が許可される可能性が高い。
●子供の年齢が高い場合は「留学」なども視野に入れましょう。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



