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【過去の入管への申請書類や出入国の記録の取得方法】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

外国人は、日本に来てから、入管への申請書類のコピーをすべて持っているのが理想的ではあるのですが、ビザ申請をして、許可されると在留カードは持っているものの、申請書類のコピーまで完全に保管している人は少ないのではないでしょうか?

また、パスポートを更新すると、古いパスポートを捨ててしまう人もいるでしょう。
仮に古いパスポートを保管していたとしても、出入国のスタンプが見にくいこともあります。

これらのように、過去の入管への申請書類や出入国の履歴というのは、出入国在留管理庁で個人情報として保管されています。

 

過去の申請書類や出入国の履歴というのは、どのような場面で必要になるのか?

例えば、何度も同様の申請をして、不許可を連発している場合、過去の申請と今回の申請の内容で言っていることに食い違いが出ていることで不許可になっていることがあります。
そうなると、過去の申請で、どんなこと書いて申請したのか?という確認をするために、過去の申請書類が必要になるわけです。

また、出入国の履歴に関しては、例えば、永住や帰化の申請をしたい場合に、どの程度の日数の出国をしているかを正確に確認するため使用したりします。
パスポートのスタンプが見にくくても、一覧表形式で開示されますので、確認し易いと思います。

以下、具体的に記録の取得方法を説明していきます。

 

入管に申請した過去の申請記録について

➡詳しくはコチラ(入管庁ホームページ)

こちらのリンクの中の、2(1)「保有個人情報開示請求書」という書式を使用します。

過去に申請した際の申請番号がわかれば一番良いですが、申請番号なんて覚えていないという場合は申請した時期等を記載することで、入管のほうで探してくれます。
ただし、記録の特定のため、補正するよう指示が来ることが多いです。

費用は、1件につき収入印紙で300円分を請求書に貼付します。

請求できる人は、本人、法定代理人、任意代理人となっています。
従前は本人が行うのが原則でしたが、2022年4月1日から任意代理人からの請求も可能となりました。

請求方法は、地方入管局の窓口請求または郵送での請求になります。

本人が請求する場合

・保有個人情報開示請求書+1件につき収入印紙300円分
・本人確認書類:ex.在留カード、運転免許証、マイナンバーカードなどの内、1つ
・住民票の写し:30日以内に交付されたもの郵送請求の場合は、返信用の封筒が必要になります。

法定代理人が請求する場合

・保有個人情報開示請求書+1件につき収入印紙300円分
・本人確認書類:ex.在留カード、運転免許証、マイナンバーカードなどの内、1つ
・住民票の写し:30日以内に交付されたもの、親子関係のわかるもの
・親子関係などがわかる戸籍謄本など郵送請求の場合は、返信用の封筒が必要になります。

任意代理人が請求する場合

・保有個人情報開示請求書+1件につき収入印紙300円分
・委任状
・委任者の確認書類:ex.在留カード、運転免許証、マイナンバーカードなどの内、1つのコピー
・受任者の確認書類
郵送請求の場合は、受任者の住民票、返信用の封筒が必要になります。

住民票と本人確認書類(パスポートや在留カードのコピー)が必要になります。

開示してほしい情報の特定が曖昧な場合、入管から補正の書類が届きますので、回答して返送してください。

こちらは過去に申請した「地方入管局 総務課」宛に開示の請求します。

(例)東京出入国在留管理局に過去に申請した書類が見たい場合、「東京出入国在留管理局 総務課」宛に開示の請求します。

 

出入国履歴について

➡詳しくはコチラ(入管庁ホームページ)

こちらのリンクの中の、2(4)「保有個人情報開示請求書」という書式を使用します(書式の左上部に「出入」という記載があります)。

費用は収入印紙で300円分を請求書に貼付します。

住民票と本人確認書類(パスポートや在留カードのコピー)が必要になります。

こちらの書類は、東京・四谷にある「出入国在留管理庁 総務課 情報システム管理室 出入国情報開示係」宛に開示の請求します。

 

請求方法や交付されるまでの期間

担当の窓口に直接行くか、郵送での請求になります。

個人情報が開示決定がなされるまでに2週間から1か月半程度の時間を要します。

 

当事務所で記録の開示請求を代行いたします

過去に入管に申請した申請書類の開示請求の代行 ¥44,000~+実費(郵送料や印紙代等)

※ 開示請求件数が10件以上の場合は報酬を¥11,000加算させていただきます。

出入国履歴の開示請求の代行
(出入国履歴は日本人・外国人問わず履歴が管理されています)
¥22,000+実費(上記同様)

ご自身で手続は可能ですが、送付先を間違えたり、補正の対応をしなければならなかったりと手間が掛かります。
行政書士が代行いたしますので、お気軽にお申し付けください。

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み