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【外国籍を取得したのに既に日本パスポートを使用して日本に出入国してしまった…】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

入管への出頭(違反申告)

自らの意思で外国籍を取得した場合、国籍法により、日本国籍は無くなっています。
日本大使館等や市区町村に国籍喪失届出をしたか否かは関係ありません。
つまり、国籍喪失届出を未だしていないから、自分には日本国籍が残っていると思っている人が一定数いますが下記条文のとおり明らかに誤った理解です。
外国籍を取得した人は外国の帰化証明書を持っていることが一般的でしょうから、その帰化証明書に記載された帰化日以降は、日本人は日本人ではなくなっています。

国籍法11条1項

日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

 

外国に帰化したこと(外国籍を取得したこと)により、日本のパスポートも自動的に効力を失います。
つまり、旅券法という法律により、有効期限が残っていても、それは日本国籍を保有していることが前提ですから、外国籍を取得すれば当然に失効します。

旅券法18条1項1号

旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。

 

よって、外国籍を自己の志望により取得した元日本人は取得した外国籍のパスポートを使用して日本に入国することが正しい日本への入国手続となります。

外観上は日本人であっても、外国に帰化したことにより失効している日本パスポートを使用して、日本に入国することは「不法入国」となります。
また、現在も、日本に滞在しているのであれば、「不法在留」ということになります。
不法入国については時効消滅があるかもしれませんが、不法在留については状態を継続している以上時効消滅することはありませんので、違反事実から逃れることはできません。
少なくとも「入管法(出入国管理及び難民認定法)」及び「旅券法」には違反したことになり、その罰則は重いです。

 

 

 

是正方法

既に法令違反があるので、やってしまったことを後悔しても仕方ありませんが、先送りしても、より事態が悪化するだけです。
きちんと是正するつもりがあれば、道は開けるでしょう。

 

現在、日本に在留中の場合

先ずは出入国在留管理局(入管)への出頭が必要になります。

通常の在留手続を行うわけではありませんから、犯罪を犯した疑いがあるという自主出頭という形での違反申告をすることになり、事情聴取等の取り調べが行われます。
入国警備官という警察官のような担当官に申告することになります。
法令違反について自首しているわけですから、威圧的に質問が行われる可能性もありますが、取り調べなので耐えてもらうしかありません。

 

手続としては、違法行為を是正し、最終的には非合法な在留から合法的な在留へ転換してもらう「在留特別許可」を求めていくことになります。

関連記事在留特別許可とは

 

入管に出頭することになりますが、就労は不可になりますし、日本人として受けている公的扶助等はすべて受けることができなくなります。
また、違反審査はおおよそ1年半前後かかると考えられます(あくまでも目安)ので、その間の生活面の支援をしてくれる親族等に頼ることが必要になるでしょう。
出入国も当然できなくなります。

・就労は一切不可
・健康保険等の公的扶助を受けることはできないので医療費等は自費になる(日本人として扶助を受けたものは返還の可能性もあり。自由診療となるので100%~300%負担となる可能性あり。)
・日本からの出入国は審査終了まで一切不可
・審査には1年半前後掛かる可能性がある(定期的に入管に出頭を求められる)

 

本来は入管法に違反した外国人については全件収容主義という考え方が採られていますが、入管に自主的に出頭した場合は、基本的に身柄拘束をされることはなく、在宅事件として処理を進めてくれます。
ただし、逮捕等の身柄拘束がないとはいえ、申告したからといって違反事実が解消されたわけではありません。
法務大臣の判断が出るまでは不安定な立場や状況におかれます。

 

法務大臣が最終的に決裁することになりますが、在留特別許可を受けることができれば合法的な在留に切替えることが可能です。

しかし、残念ながら、在留特別許可を受けることができなかった場合は日本から退去強制処分となり、最低でも5年間は日本への入国はできなくなります。
また、刑事処分を受ける可能性が高まった場合は弁護士への依頼も必要となる可能性があります。

 

現在は日本におらず外国にいる場合

日本への移住を希望されている場合、違反事実の申告を行った上で、在留資格認定証明書交付申請を行い、入管にその判断を仰ぎます。

許可されれば、在留資格認定証明書が交付され、合法的な在留が可能です。

 

付随して発生する可能性がある手続

戸籍等の訂正

外国に帰化した本人が日本人として行った戸籍法上の届出には誤りがある可能性があります。
つまり、外国に帰化後に「婚姻」「出生」「養子縁組」等を届出てしまっていると、戸籍の記載内容として誤りがある可能性があります。
例えば、外国に帰化した本人に子がいた場合、子に日本国籍があるのか否かは、子の将来にとって大きな影響を受けてしまう可能性があります。

その場合、子も違反者となってしまっている可能性がありますし、大使館等や市区町村では修正できませんので家庭裁判所での審判手続が必要になる可能性があります。

 

公的扶助の訂正

健康保険や年金に加入できるのは、日本人または中長期在留者(在留カード所持者)に原則限られています。
とすると、外国に帰化した元日本人が日本人のように振舞ってしまった結果、健康保険等に加入できないはずなのに加入して受けた金銭的な恩恵は返還を求められる可能性があり、市区町村での相談や手続が必要となるでしょう。

 

 

 

 

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行政書士はまべ法務事務所
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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み