外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
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【外国籍を取得したのに既に日本パスポートを使用して日本に出入国してしまった…】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
入管への出頭(違反申告)
自らの意思で外国籍を取得した場合、国籍法により、日本国籍は無くなっています。
日本大使館等や市区町村に国籍喪失届出をしたか否かは関係ありません。
外国籍の帰化証明書を持っていることが一般的でしょうから、その帰化証明書に記載された帰化日以降は、日本人は日本人ではなくなっています。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
外国に帰化したことにより、日本のパスポートも自動的に効力を失います。
有効期限までは使えるとかはありません。
旅券法という法律により、失効となります。
旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
外観上は日本人であっても、日本パスポートをしようして、日本に入国することは不法入国となります。
また、現在も、日本に滞在しているのであれば、不法在留ということになります。
不法入国については時効消滅があるかもしれませんが、不法在留については状態を継続している以上時効消滅することはありませんので、違反事実から逃れることはできません。
是正方法
きちんと是正するのであれば、覚悟を持って是正するつもりがなければできません。
先ずは出入国在留管理局(入管)への出頭が必要になります。
通常の在留手続を行うわけではありませんから、犯罪を犯した疑いがあるという自主出頭という形での違反申告をすることになり、事情聴取等の取り調べが行われます。
手続としては、違法行為を是正し、在留特別許可を求めていくことになります。
出頭することになりますが、就労は不可になりますし、日本人として受けている公的扶助等はすべて受けることができなくなります。
また、違反審査はおおよそ1年半前後かかると考えられますので、その間の生活面の支援をしてくれる親族等に頼ることが必要になるでしょう。
出入国も当然できなくなります。
・就労は一切不可
・健康保険等の公的扶助を受けることはできない(日本人として受けたものは返還の可能性もあり)ので医療費等は自費になる
・出入国は一切不可
・審査には1年半前後掛かる可能性がある(定期的に入管に出頭を求められる)
本来は入管法に違反した外国人については全件収容主義という考え方が採られていますが、入管に自主的に出頭した場合は、基本的に身柄拘束をされることはなく、在宅事件として処理を進めてくれます。
ただし、逮捕等の身柄拘束がないとはいえ、申告したからといって違反事実が解消されたわけではありません。
法務大臣の判断が出るまでは不安定な立場や状況におかれます。
法務大臣が最終的に決裁することになりますが、在留特別許可を受けることができれば合法的な在留に切替えることが可能です。
しかし、残念ながら、在留特別許可を受けることができなかった場合は日本から退去強制処分となり、最低でも5年間は日本への入国はできなくなります。
また、刑事処分を受ける可能性が高まった場合は弁護士への依頼も必要となる可能性があります。
付随して発生する可能性がある手続
戸籍等の訂正
外国に帰化した本人が日本人として行った戸籍法上の届出には誤りがある可能性があります。
つまり、外国に帰化後に「婚姻」「出生」「養子縁組」等を届出てしまっていると、戸籍の記載内容として誤りがある可能性があります。
例えば、外国に帰化した本人に子がいた場合、子に日本国籍があるのか否かは、子の将来にとって大きな影響を受けてしまう可能性があります。
その場合、子も違反者となってしまっている可能性がありますし、大使館等や市区町村では修正できませんので家庭裁判所での審判手続きが必要になる可能性があります。
公的扶助の訂正
健康保険や年金に加入できるのは、日本人または中長期在留者(在留カード所持者)に原則限られています。
とすると、外国に帰化した人が日本人のように振舞ってしまった結果、健康保険等に加入できないはずなのに加入して受けた金銭的な恩恵は返還を求められる可能性があり、市区町村での相談や手続が必要となるでしょう。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



