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【基準厳格化】永住申請で「在留期間3年」が最長の在留期間として取り扱われるルールが廃止されます
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
2026年2月24日に、入管が公表している「永住許可に関するガイドライン」が改訂されました。
参考「永住許可に関するガイドライン」(引用:入管庁ホームページ)

※サンプルの赤で囲われた部分に記載された年数のこと
永住許可され、在留資格「永住者」となると、在留制限及び在留期間が大幅に緩和されます。
つまり、就労制限はなくなり、在留期間更新手続を行うことも不要になります。
従来から、永住許可申請において、要件の1つとして最長の在留期間が必要とされていました。
最長の在留期間とは「5年」のことをいいます。
もっとも、『永住許可申請に限っては「3年」の在留期間であっても最長の在留期間であると取り扱う』という運用が長期間なされてきました。
しかし、基準厳格化の政府方針の下、この運用は廃止されることが決定しました。
つまり!!!
原則として
『永住許可申請に限っては「3年」の在留期間であっても最長の在留期間であると取り扱う』というルールは2027年3月31日(水)の申請分まで
追記在留期間5年の在留カードを持っていない場合、2027年4月1日以降は、初回の永住申請かつ永住許可処分時に在留期限が未到来が見込まれる場合に限り、在留期間3年の保持者であっても最長の在留期間と取り扱われる(2026年10月改定ガイドライン)
ということのようですが、非常にわかりにくい表現をしています。
つまり、初めての永住申請で、申請時に在留期限までの日数が2年程度残っていれば申請できる可能性があると読めます。
早めの申請をしたほうがよいでしょう。
事実上、永住申請できる人及び永住許可される人がかなり減ることを意味します。
現在は在留期間3年があるとして、自分で永住申請をする人は多くいますが、現実問題としては多くの人が永住不許可になっています。
東京の場合、許可率は30~50%程度の時期すらあります。
ただ、現時点では、永住不許可になるような人でも、専門職である行政書士に費用を支払うことなく、自分で申請まではできています。
2027年4月からは、在留期間5年を持っていない人は申請受付すらしてもらえなくなります。
在留期間更新許可を問題なく受けられる人だとしても、更新をしたからといって在留期間3年の人が在留期間5年に延長される保証はどこにもありません。
更新が許可されても在留期間3年しか出なければ、次の在留更新はまた3年後……いつになったら在留期間5年の許可を得られるのかわかりません。
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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



