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【基準厳格化:永住申請における「在留期間3年」OKが廃止されます】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

2026年2月24日に、入管が公表している「永住許可に関するガイドライン」が改訂されました。

参考「永住許可に関するガイドライン」(引用:入管庁ホームページ)

 

 

 

 

※サンプルの赤で囲われた部分に記載された年数のこと

 

 

永住許可され、在留資格「永住者」となると、在留制限及び在留期間が大幅に緩和されます。
つまり、就労制限はなくなり、在留期間更新手続を行うことも不要になります。

従来から、永住許可申請において、要件の1つとして最長の在留期間が必要とされていました。
最長の在留期間とは「5年」のことをいいます。

もっとも、『永住許可申請に限っては「3年」の在留期間であっても最長の在留期間であると取り扱う』という運用が長期間なされてきました。
けれど、この運用は廃止されることが決定しました。

 

つまり!!!

『永住許可申請に限っては「3年」の在留期間であっても最長の在留期間であると取り扱う』というルールは2027年3月31日(水)の申請分まで

2027年4月1日(木)以降の申請分から、最長の在留期間として「5年」の許可を受けていない人は、永住許可申請を行うことができなくなります。

 

事実上、永住許可される人がかなり減ることを意味します。

現在は在留期間3年があるとして、自分で永住申請をする人は多くいますが、現実問題としては多くの人が永住不許可になっています。
ただ、現時点では、永住不許可になるような人でも、専門職である行政書士に費用を支払うことなく、自分で申請まではできていたのです。
2027年4月からは、在留期間5年を持っていない人は申請すらできなくなります。

在留期間更新許可を問題なく受けられる人だとしても、更新をしたからといって在留期間3年の人が5年に延長される保証はどこにもありません。
更新が許可されても在留期間3年しか出なければ、次の在留更新はまた3年後・・・いつになったら在留期間5年の許可を得られるのかわかりません。

 

「自分で手続したら失敗しちゃった」「永住が許可されなくても、日本に居られなくなるわけではないから、いいか」と冗談言っていられる時代は終わりました。

通常の在留審査であっても、どんどん厳しくなっていっていて、今までどおり更新が続けられる保証はどこにもないのです。
違法行為や日本での迷惑行為が発覚すれば、在留延長は不許可になり、入管からは帰国するよう突然強く言われるわけですから。

 

本当に永住許可を欲しいと考えているなら、入管納付手数料の値上げ(永住許可1万円→20万円を予定)も迫っていますし、2026年が最後かもしれません。

 

 

 

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行政書士はまべ法務事務所
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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み