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【2026年 技術・人文知識・国際業務ビザで日本語能力の要件追加されました】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本語能力の要件が追加されました

従来、「翻訳・通訳」業務に従事する場合、日本語と外国語の翻訳・通訳に限定はされていませんでした。
A語とB語というように外国語と母国語の翻訳・通訳でも許可され得ました。

しかし、2026年4月から、「言語能力において対人業務に従事する場合」し、かつ、所属先の企業が入管指定のカテゴリー3ないし4に該当する場合、指定された日本語能力が求められることとなりました。

CEFRの「B2」相当以上以上であることが必要となりました。
下記にどれかに該当する場合、それに相当すると認めるとの運用になります。

・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること

・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
・日本の大学を卒業し、又は日本の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

この運用は、在留資格認定証明書交付申請時はもちろん、在留期間更新許可申請時及び在留資格変更許可申請時においても、立証資料を求められる可能性がありますので、日本の大学や専門学校を卒業している外国人は特に気にする必要はないと思いますが、そうでない場合は日本語能力試験N2を早めに取得しておいたほうが良いでしょう。

 

所属勤務先の代表者の申告も追加されました

所属勤務先が入管が指定するカテゴリー3ないし4に該当する企業である場合、

・代表者が「日本人または特別永住者なのか」「外国人なのか」
・外国人である場合は「代表者の氏名」及び「代表者の在留カード番号」
・上記申告に誤りがあると虚偽申請と判断される可能性があるとの誓約

を記載した申告書を提出する運用となりました。

所属機関の代表者に関する申告書(引用:入管庁ホームページ)

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所
Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Services】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み