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【永住申請よくある不許可理由:入管への各種届出を適切な時期に行っていない】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
在留カードを所持している外国人には、活動系や身分系のビザとわかれています。
ビザの延長(在留期間更新許可申請)や変更(在留資格変更許可申請)の手続を行うことを忘れる人はほとんどいないと思いますが、在留している間においても、入管に届出が必要になることがあります。
届出手続の詳細についてはこちら(引用:入管ホームページ)
➀住居地に関すること
➁所属機関・契約機関に関すること
③配偶者に関すること
が主にあります。
原則として、事情が変わってから14日以内に届出を行うよう法令上定められています。
➀住居地に関すること
➀の住居地については、きちんと行っている人が多いかと思います。
住居地を変更した(転居)したのに届出を行っていない場合、ビザ取消事由となります。
➁所属機関・契約機関に関すること
➁については、きちんと行われていないことが多いです。
活動系(就労等)ビザの人は、
・転職や退職などした場合
・新しい職場に就職した場合
・勤務先の名称が変わった場合
・勤務先の所在地が変わった場合
等に、入管へ届出ることが義務となっています。
この届出違反について、直接の入管法上の罰則は規定されていません。
ただ、失業については、退職から3か月を経過するとビザ取消事由となります。
また、審査基準上も、届出違反があるから更新等が不許可にはしないとの記載があります。
しかしながら、届出は入管法上の義務となっていますから、適切に行っていない場合、永住審査においてはマイナス評価となります。
そのため、転職した場合は適切に行っておく必要があります。
最近では、届出義務違反があることのみを理由として、永住申請は不許可となります。
配偶者に関すること
③についても、②同様きちんと行われていないことが多いです。
身分系(配偶者等)ビザの人は、
・離婚や死別した場合
入管に届出ることが義務となっています。
届出ていない場合、離婚や死別から6か月を経過するとビザ取消事由となります。
最近では、届出義務違反があることのみを理由として、永住申請は不許可となります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
Administrative scrivener HAMABE Legal Office
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Services】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



