外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【元日本人とその配偶者が日本に一緒に移住するには】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
元日本人(日本国籍喪失者)が日本に移住したいという問合せが近時多くなっています。
その場合、元日本人の方に外国人配偶者がいることも多いでしょう。
元日本人の外国人配偶者は何のビザに当たるか?
では、元日本人の外国人配偶者はどのビザに当たるのかが問題となります。
五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
以下、省略
定住者告示5号イに規定されているように、日本人の子として出生して「日本人の配偶者等」ビザを持つ元日本人の外国人配偶者は定住者ビザに該当するとされています。
たしかに、元日本人の配偶者には該当しますが、配偶者であるという実態を証明していかないといけないので、その立証はかなり大変です。
偽装結婚ではないのは当然として、夫婦関係にも問題なく、生活費にも問題がないということを証明していかなければならないからです。
いわゆる配偶者ビザといわれているものとは違いますが、ビザの中身としてはほとんど同様です。
つまり、偽装結婚の温床として制度を利用される可能性があるということから、審査じたいは非常に厳しいものとなります。
この定住者ビザは、日本国と何らかの縁があり、その点に着目して認められているビザですが、中身は非常に多岐に渡るため、定住者ビザと一言で言っても許可された経緯は人により様々です。
定住者ビザには、学歴等の要件がなく、就労制限が無いため(日本人同様にどんな仕事をすることも可能)、悪用される可能性が高く、出入国在留管理局(入管)ではその点から審査を厳しく行う傾向にあります。
配偶者ビザの取得を目指す場合、弊所行政書士が依頼を受けて代行する場合、資料としてはかなりの量の資料を提出することになります。
もちろん何でも出せば良いというわけではありませんが、提出資料を精査したうえで、申請書のみならず、事情を説明した文書、各種証明書等でA4用紙でおよそ100~150枚程度になることが多いです。
決して簡単な手続ではありませんので、ご自身で行い、失敗すると時間も手間もすべて無駄になりますので注意しましょう。
どんな手続するのか?
日本にいる親族に呼び寄せてもらう
➀「在留資格認定証明書交付申請」という申請を入管で行います。
東京の場合、入管が非常に混雑しているため、2026年現在は申請からおよそ1年程度の審査期間となることも珍しくありません…
これは仮に行政書士のような専門家に依頼したとしても、役所側の事情によるものなので、審査期間をコントロールすることはできません。
➁入管の審査を受けて無事に許可されれば「在留資格認定証明書(有効期限は3か月)」が交付されます。
交付された「在留資格認定証明書」を有効期限内に、海外の日本総領事館にVISA申請書に添付して、査証発給申請を行います。
10日程度で査証が発給されれば、日本に入国時に在留カードを受領できます(羽田や成田等大規模空港)。
③住居地となる市区町村に住民登録を行います。
市区町村に届出る時に一緒に健康保険・年金手続も行いましょう。
元日本人と同時に来日することは可能か?
この点については、弊所の私見になります。
正規の手続方法に拠る場合
ご夫婦で、元日本人の親族に呼び寄せてもらう在留資格認定証明書交付申請という手続で行う場合、審査期間は特に東京管轄ではかなり長期化することが予想されますが、ご夫婦同時に申請すれば、同時に審査結果が出ますので、ご夫婦とも許可されれば同時に来日することが可能です。
審査期間中は本国において仕事等を続けていただいて、気長にお待ちいただくことにはなります。
もっとも、審査の結果、許可となった場合は在留資格認定証明書が交付されますが、その有効期限は3カ月ですから、日本への入国は速やかに行っていただくことが必要になります。
仕事の区切りが悪いから「やっぱり今日本に行くのはやめた」と心変わりすることもあるかもしれませんが、その場合、入管に事情説明を行わなければなりません。
無断でというのは、かなり入管の心証を悪くしますので、再度日本に移住しようと考えても許可されづらくなります。
イレギュラーな手続方法による場合
弊所でお引受けしている元日本人の案件では、日本への移住スケジュールを重視される方が多いため、イレギュラーな方法でお引受けすることが多いです。
つまり、在留資格認定証明書交付申請を行い、許可を受けてから来日するのが正規の方法ですが、いつ交付されるのかが全く分かりません。
そのためスケジュールの予測がしやすいイレギュラーな方法で申請することが多いです。
元日本人の方については、イレギュラーな方法でもすべて許可されています。
しかし、元日本人の配偶者となると審査ハードルはさらに高くなると考えられます。
よって、選択肢としては、
①先ずは元日本人が先に許可を受けて滞在し、その生活がある程度安定してから外国人配偶者を呼び寄せる。
②元日本人の配偶者については不許可のリスクを理解した上で同時の申請を試みる。
不許可判断が出てしまった場合は、一旦帰国し、正規の方法で再申請を行う必要があることを理解しておく。
もちろん人によって様々な事情がありますから、その事情次第により申請方法については検討すると良いでしょう。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
Administrative scrivener HAMABE Legal Office
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【取扱業務:Services】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



