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【ビザ(在留資格)取得後の諸手続案内】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

 

在留カードを取得した外国人は、入管法上「中長期在留者」と呼ばれますが、日本において必要な手続を列記していきます。
なお、短期間の観光等で日本に来日した外国人には当てはまりません。

新規入国時に必要な手続

➀ 在留資格認定証明書を取得後に在外総領事館等で査証を得て日本に入国した場合

関連記事在留資格認定証明書(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)を取得した後の手続

 

➁ 短期滞在で日本に入国してから在留資格を変更した場合

この場合も、短期滞在者(パスポートで査証免除の場合、査証取得の場合、問わず)は、住居地が定まっていません。
短期滞在から在留資格(ビザ)変更が許可されたとしても、上記①と同様の手続が必要になります。
詳しくは上記①のリンク記事を参照してください。

 

注意点

上記①②いずれも「住居地」の無届で日本に在留した場合、在留資格取消事由に該当します(日本から退去させられることになる)ので、期限内に必ず手続してください。

 

 

日本での在留を継続中に必要な手続

➀ 在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請は、現在の在留資格(ビザ)と在留資格変更がない場合に行う手続です。
日本での在留の継続を希望する場合、在留カードに記載されている在留期間満了日までに在留期間更新申請を行うことが必要です。
ただし、申請できる期間は在留期限の3か月前から土日祝日年末年始を除く平日に限られます(オンライン申請の場合は在留期限の前日まで)。
在留期限が土日祝祭日等の休日に当たる場合、その後の直近の翌開庁日まで申請は可能です。

 

➁ 在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、現在の在留資格(ビザ)に該当しなくなったために在留資格を変更したい場合に行う手続です。
日本での在留の継続を希望する場合、現在の在留資格(ビザ)に該当しなくなったことが確定した時点から申請できますので、なるべく早く申請することが必要です。
なぜなら、在留期限とは「現在の在留資格(ビザ)に該当することを前提として設定された期限」になります。
にもかかわらず、現在の在留資格(ビザ)に該当しなくなったことが確定しているのに、日本で在留を継続していることは許可された活動をしているとは認められないからです。
つまり、現在の在留資格に該当しないことが確定した場合、何らの手続をせずに在留期限まで在留することはできません。
何ら手続せずに在留期限近くまで放置していた場合、入管出頭時に審査官から詰問される事態となるでしょう。

注意点

活動系在留資格(就労や留学等)は、例えば、失業・中退等の理由により、新規就労先や入学できる学校が無い場合、その在留資格に該当しなくなってから3か月の経過を以て、在留資格取消事由に該当します。

身分系在留資格(日本人の配偶者や子等)は、例えば、離婚・死別等の理由により、配偶者としての活動をしていない場合、その在留資格に該当しなくなってから6か月の経過を以て、在留資格取消事由に該当します。

 

③ 各種届出

住居地関係

住居地を変更した場合、新住居地を定めてから14日以内に新住居地の市区町村に届出てください。
新住居地の市区町村に届出ることで、入管庁にも届出たことになります。

 

所属機関(勤務先の会社や学校)に関する届出

対象者

●教授
●高度専門職1号イ・ロ・ハ
●高度専門職2号イ・ロ・ハ
●経営・管理
●法律・会計業務
●医療
●教育
●企業内転勤
●特定技能

●技能実習
●留学
●研修
●研究
●技術・人文知識・国際業務
●介護
●興行
●技能

のいずれかの在留資格を許可されている外国人

届出が必要となる事情

●所属機関が名称や所在地を変更した場合
●所属機関が消滅した場合
●所属機関との契約を終了した場合
●所属機関との新たな契約を締結した場合

上記のいずれかの事由が発生した場合、その日から14日以内に入管への届出が必要になります。

よくあるのは退職や転職の場合で、届出が必要になります。
行っていない場合、入管法違反となりますので、在留審査上不利益に取り扱われます。
また、例えば、就労ビザの人が、自己都合で退職し、次の勤務先が見つからない場合、退職から3か月経過後は在留資格取り消し対象者となります。

 

配偶者に関する届出

対象者

結婚関係を前提として
●家族滞在
●日本人の配偶者等
●永住者の配偶者等

のいずれか在留資格を許可されている外国人

届出が必要となる事情

●配偶者と離婚した場合
●配偶者と死別した場合

上記のいずれかの事由が発生した場合、その日から14日以内に入管への届出が必要になります。

行っていない場合、入管法違反となりますので、在留審査上不利益に取り扱われます。
また、離婚ないし死別から6か月経過後は在留資格取り消し対象者となります。

 

在留カードについて

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日本からの出国・再入国について

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行政書士はまべ法務事務所
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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み