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【自分で申請したビザ更新不許可のリスク】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

2026年、ビザ審査の厳格化に伴い、不許可とされる事例が増えています。
従来からも審査が容易にクリアできたとは思いませんが、外国人本人が申請して不許可となってから、弊所にご相談に来られる人が増えているので、少しお話していきたいと思います。

 

ビザの申請について、法令上は外国人本人が申請するのが建前上は原則となっています。
また、実際に日本に中長期在留する外国人の90%近くが自分でビザ手続をしているようです。
しかし、専門家である行政書士ですらビザ手続は非常に複雑な手続となっています。
より厳格化された最近では、専門知識が無い外国人本人がビザ手続を行うのはリスクが高いです。
もちろん行政書士に頼まずとも「今までも自分でやってきたから、今後も問題ない」と考える外国人のほうが多くいると思いますが、弊所では専門知識が無い外国人が本人申請することはオススメしてません。

 

不許可となった場合に考えられるリスク

在留期間更新(ビザ延長)で失敗して不許可となると、特定活動ビザ(出国準備期間)に切替えられます。
つまり、自分の国に帰国するよう強く促されます。
出国準備ビザへの切り替えに応じない場合、既に在留期限を経過していることも多いので、身柄を拘束されることも有り得ます。
身柄を拘束された場合は、退去強制手続に移行することもあるので、通常は出国準備ビザへの切り替えに応じるしかないのです。

➀就労ビザの場合、就労することが一切できない

例えば、更新申請前に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」や「技能」であったとしても、更新不許可となると、入管から呼び出しを受けて、出頭し、出国準備ビザとされます。
仮に再申請を行ったとしても、就労ビザではなくなるので、職場を解雇されたわけではなくても、仕事を続けるのは不可能になります。
外国人が出国準備ビザとされたのに、働き続けることは不法就労となります(入管法73条、入管法19条違反。1年以下の懲役・罰金200万円以下のどちらか、両方もあり得る)。
雇用先も出国準備の外国人を働かせれば不法就労助長罪(入管法73条の2違反。3年以下の懲役・罰金300万円以下のどちらか、両方もあり得る)となります

➁生活費に困る状況に追い込まれる

仮に、不許可処分後に再申請ができたとします。
しかし、その審査結果が来るまでには数か月の時間を要します。
➀のとおり、働くことができないので、審査結果がくるまでの間は無収入となります。
無収入なのに、自分の生活費(家賃や食費等)として少なくとも60~80万円程度の出費は見積もっておかなければならなくなります。
日本人の配偶者など日本人側の支援を受けられる可能性が有る人はまだよいですが、外国人本人が自力でビザを維持している場合はかなりきついです。
その間、外国人本人に無収入でも耐えしのげるほどの貯金でもあればいいですが、弊所ではそのような人に会ったことはありません。

③出国準備ビザの在留期間が30日場合、再申請をしてもオーバーステイとなることがほとんど

在留期間更新は、在留期限の3か月前から受付されますが、3か月前に申請している人はかなり少ないのではないでしょうか?
となると、審査結果が出る頃には既に在留期限を経過している場合も多くあります。
もちろん在留期限前に更新申請しているわけですから、在留期限を経過してから審査結果を受け取ってもオーバーステイではありません。
しかし、審査の結果として不許可となり、出国準備ビザの在留期限が30日にされた場合、入管からは「30日以内に日本から出国するように」指示されている状態となります。
つまり、在留期間が30日しかない外国人から入管に再申請がされたとしても、入管からすると「30日の期限までに審査結果が出るとは言えないし、再申請するための時間ではなく帰国準備の時間」と伝えられます。
そのため、30日の在留期限後はオーバーステイとなることがほとんどです。
許可されるか否かも不透明ですし、許可された場合は、従前のビザに戻してもらえる可能性はありますが、かなりリスクは高いです。

 

最近よくある不許可理由

外国人本人だけでなく勤務先にも法令違反がないことが必要

就労系の場合、外国人本人が許可された活動以外のことを行っているというのは以前から問題視されていました。
これは中小企業だけの話というわけではなく、大企業であっても外国人のビザのことはよくわからないから「(外国人に丸投げで)自分で手続しておいて、協力はするから」というような企業は多くあり、ビザの管理を外国人本人に任せきっている企業もあります。

例えば、技能ビザ(例:調理人)で働くということで許可されているのに、店において、ホール業務を行っていたり、注文の電話を受けたり、皿洗いやレジ、酷いと注文客の家に料理の配達等、調理業務以外のことを行っている場合も散見されています。
また、技術・人文知識・国際業務ビザで翻訳通訳を行うということで許可されているのに、実際は工場や工事現場で働いていたり、レジや品出しなどをしていたりと、何れの場合も専門技術的知識を活かした業務に従事していないという虚偽申請の事例が散見されています。

しかし、最近は外国人本人だけではなく、勤務先の違法行為に対しても、入管は疑って審査をしています。
よくあるのが、労働社会保険法令を全く守っていない状況です。
これは、外国人への給料が安すぎる、長時間労働の違反がある、人員不足から不法就労の疑いがある、労働保険への未加入等の待遇面を問題視して不許可となることが多いです。
また、勤務先が法人である場合、社会保険に従業員を加入させるのは義務にもかかわらず、会社に負担が大きすぎるとのことから未加入であることも多く、そのような法人もあります。

そして、税務処理が不適切な会社も散見されます。
税理士に税務処理を依頼していても、外国人ビザのことをよくわかっていない税理士に依頼してしまうと、後で問題が出ることがあります。
外国人にとっては入管でのビザ手続が常に付いて回るので、税務処理が在留審査に影響しないか注意が必要です。

結果として、違法行為のある法人に勤務しようとする外国人の在留については不許可となることが増えています。
就労ビザを取得したい場合、外国人本人に問題がないことはもちろんですが、その勤務先にも法令違反がある状況では許可されなくなってきています

 

まとめ

冒頭で話したように、「ビザの申請について、法令上は外国人本人が申請するのが建前上は原則」です。
しかし、何のために入管が指定する資料を提出する必要があるのか、また、補足説明をする必要があるのか、一般の外国人にはわかりません。
提出しなさいと書いてあるから出しているだけというような申請では、ある日突然、不許可となります。
あなたはもちろん、ただでさえ人手が足りないのにと言っている会社も一気に窮地に追い込まれます。

弊所では不許可処分を受けてから依頼を受けることはあります。
しかし、30日という時間(実際はもっと短い)からできるリカバリーはかなり限られてしまいますし、リスクや費用も上がります。

 

私は行政書士として、入管の窓口カウンター越しに必死に叫んで訴えている人、うなだれている人、泣き出す人、驚愕して倒れてしまった人を時々見ます。
そのようになってしまった人はおそらく、「そもそも外国人が日本で生活する(在留する)ことは権利ではない」し、「ビザ審査においての説明や証明をするのは、申請する外国人の責任である」ということを知らないのかもしれません。

ビザ手続はもはや外国人本人が対処できる難易度の手続ではありません。
あなたが、友人や知り合い、インターネットの情報、AI…に聞いたとおりに行い、うまくいけば良いですが、失敗して不許可となったとしたら?
あなたのビザ手続が失敗しても、友人やAIは責任を負ってはくれません。
上記に説明したリスクを冒してでも、あなたは自分でビザ手続をしますか?
安定的な日本での生活を望むのであれば、日常生活から専門家である行政書士に相談し、ビザ手続が必要な際は依頼して適切に処理してもらうことをオススメします。

 

 

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断と親身な対応のできる弊所に是非ご相談ください。

 

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行政書士はまべ法務事務所
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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み