入管VISA手続/帰化手続は
行政書士はまべ法務事務所に
おまかせください。
経験・許可実績豊富な
外国人業務専門の行政書士が
あなたのお悩みを解決します!
ビザ手続や帰化手続でお困りではありませんか?
Are you having trouble with visa or naturalization procedures?
fa-check-square-oビザ・帰化の手続をやったことがない…
You have never applied for a visa or naturalization…
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ビザ手続を通じて外国人の日本生活をサポートします!
先ずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。
Administrative scrivener in charge

行政書士の浜辺達也(HAMABE Tatsuya)です。
日本での生活を希望している外国人や日本で生活をしている外国人の在留手続代行や日本国への帰化申請サポートを専門業務として行っています。
行政書士には法令上の守秘義務があります。
1人で悩んでいたり、専門知識がない家族や友人と相談しても、問題が先送りになるだけで解決しません。
悩んでいること困っていることを私にご相談ください。
解決方法を提案させていただけるかと思います。
先ずは、お気軽にご連絡お待ちしています。
取扱業務 01
Services01
入管(出入国在留管理局)での外国人のビザ(VISA)申請代行取得
Obtaining a visa application for foreigners at the Immigration Bureau
配偶者ビザ、永住ビザ、定住者・家族滞在・短期滞在・留学・特定活動ビザ、就労ビザ、経営管理ビザなどの代行取得を取り扱っています。
:Spouse visa, Permanent residence visa, Long-term resident, Family stay, Short-term stay, Study abroad, Specified activities, Work visa, etc.
自己申請に不許可が多い理由
入管が在留許可を出す場合、ビザの該当性・許可基準・家族構成・在留理由等様々な視点から審査を行っています。
「(日本国)憲法上、外国人はわが国に入国する自由を保障されているものではないことは勿論、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障しているものでもない」
「出入国管理令(現在の入管法)の規定の仕方は法務大臣に一定期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨であり更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量を広範なものとする趣旨である」
と判示しています(マクリーン事件判決)。

入管に必要書類を提出したら、
必ずビザは貰えますよね?

必ず貰えるとは言えません。
必要書類を提出しただけでは入管(出入国在留管理局)に対して
十分な説明ができているとは言えません。
でも、あなたが行った申請について、
説明する義務は「あなた」にありますね。

今まで自分で行って簡単だと思っていたのに、
私の考えは間違っているのですか・・・???

ビザ申請の審査のポイントや難しさは
「入管の権限は非常に大きい」ことです。
基準を満たしていたとしても、
ある日突然「不許可」とされて
入国の拒否・帰国の指示・身柄拘束から退去の強制
となることもあります。
自分でビザ手続を行う人は多くいますが、
専門知識がないのであれば、気軽に行うのはオススメできません・・・
失敗してからでは、取り返しがつかないこともあります・・・
先ず、外国人本人が行う申請はきちんとした主張や立証がなされていません。
専門知識がないので仕方ない面もありますが、近時の在留申請は決まった書類を提出すれば許可されるというレベルではなくなってきています。
ビザの許可基準を公開すればいいと考える人もいるでしょうけれど、問題を起こすような外国人を日本国への入国させてしまったり、在留を認めてしまうようなことがあってはならないので、入管(法務大臣)には広範な裁量というものが認められています。
ただ、これは日本国に限った話ではなく、どこの国でも外国人に対しては厳しい政策が採られている国が多いです。
ビザ手続では許可基準を満たしていたとしても、日本国にとって不利益となる可能性が高い人の入国や在留は不許可にできるので、その点が手続上非常に難しいと言えるでしょう。
また、不許可が納得いかない場合の不服申し立てについても法律で制限されています。
基本的には「再申請」または「日本政府を相手にした訴訟を起こす」ことでしか不許可処分について争うことはできません。
ビザ申請という行政上の手続(入管での申請手続)で完結させる or 日本政府を相手に裁判で争う、どちらが難しいのかはわかると思います。
知ってますか?
入管ホームページに記載されている必要書類というのは、外国人からの申請を入管が受け付けるのに必要な書類だけです。
入管が申請を受け付けた=在留許可ではありません。
あくまでも入管があなたからの「申請を受け付けた」だけです。
自分で申請している人は、在留期限までに申請したから「もう大丈夫!」と思っている人が多いようですが、大丈夫なわけではありません。
入管に行くと、外国人インフォメーションセンターや相談窓口でも相談はできますし、手続の案内はしています。
しかし、入管等はあくまでも手続の方法を案内しているだけで、許可の取り方を教えてくれるわけではありません。
案内されたとおりに手続したのに、申請後、しばらくして入管から自宅に不許可通知が届くのかもしれないのですから・・・
当事務所のような入管専門行政書士は入管の考え方を理解しているので、入管ホームページに掲載されている書類だけで申請するようなことは通常ほとんどありません。
関連記事fa-arrow-circle-right行政書士に在留手続を依頼する場合と自分で在留手続する場合のメリット・デメリット
関連記事fa-arrow-circle-right入管の申請で絶対にやってはいけない行為は?
関連記事fa-arrow-circle-right自分でビザ手続を行い不利益を受けるリスクは
Spouse VISA

Permanent residence VISA

Long-term resident,Family stay,Study abroad,Specific activities,Short-term stay VISA

Work VISA, Business manager VISA

Procedures after obtaining a visa

取扱業務 02
Services02
法務局に必要書類を提出したら
必ず帰化できますか?
fa-arrow-circle-down
必ず帰化できるとは限りません。
fa-arrow-circle-down
しかし、
申請について説明する義務は
外国人である「あなた」にあります。
fa-arrow-circle-down
最終的な帰化許可の決裁は法務大臣が行います。
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帰化審査は情報がほとんど公開されていません。
申請の条件を満たしていたとしても
「不許可」とされてしまうこともあります・・・
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自己申請は申請の断念、審査中断や不許可が多い・・・ 帰化は申請するまでの段階で諦めてしまう人が多いです。 また、申請を受付されても、何故かいつまで経っても面接の呼び出しがない人もいるようです。 法務局が帰化審査をする場合、帰化の許可基準・家族構成・在留理由・日本に来てからの素行・職業や収入・日本語能力等様々な視点から審査を行っています。 |

外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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当事務所が選ばれる5つの理由
Five reasons why you should choose our firm
当事務所へのご依頼の流れ
Process of request
Contact our office by phone or email

ご相談日程の予約・時間調整をします。
:We will schedule an appointment and schedule your consultation.
お名前、住所、国籍、現在のビザの種類をお伝えください。
:Please tell us your name, address, nationality, and current visa type.
電話でのお問い合わせは電話番号を通知してお掛けください。電話番号非通知は対応できません。
:If you are contacting us by phone, please enter your phone number. We cannot respond to requests for anonymous phone numbers.
Initial consultation

申請条件を満たしているか、お話を詳しくお伺いします。
:We will ask you for more details and confirm whether you meet the application conditions.
当事務所の報酬額等、費用のご説明させていただきます。
:We will explain the fee and other expenses at our office.
その場で契約しなくても大丈夫ですので、当事務所に依頼するか否かはご相談いただいてから、ご判断下さい。
:You don't have to sign a contract on the spot, so please consult with us before making a decision as to whether or not to ask our office.
相談の対応は日本語だけになりますので、日本語に自信がない人は日本語が話せる人と一緒に来ていただけると助かります。
:Consultations are only available in Japanese, so if you are not confident in Japanese, it would be helpful if you could come with someone who can speak Japanese.
来所することが難しい場合はWEB相談や出張相談で対応させていただきます。
出張相談の場合は交通費の実費を事前にお支払いいただきます。
:If it is difficult to come to our office, we will provide online consultation or on-site consultation.
In the case of on-site consultations, actual transportation expenses must be paid in advance.
Consultations at our office are by appointment only. It may be possible even on the day, so please contact us first.
Request application, contract

業務依頼の契約書にサインしていただきます。
:You will be asked to sign a contract for the work request.
海外からのご依頼で契約書にサインできない場合は費用のお振込みを以て、契約書に同意いただいたと取り扱います。後日、可能な時点でサインしていただきます。
:If you are unable to sign the contract due to a request from overseas, we will treat your request as having agreed to the contract by transferring the fee. Please sign at a later date when possible.
Payment of fee

お支払いは現金または銀行振込となります。銀行振込の場合、振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
:Payment can be made in cash or bank transfer. In the case of bank transfer, the transfer fee is to be borne by the customer.
分割の場合、お支払い時期は業務開始前に半額、申請準備が整った時点で残金をお支払いください。
:In the case of split payments, please pay half of the amount before the start of work and the remaining amount when the application is ready.
Start of work as an administrative scrivener

お客様に収集していただく書類をご案内しますので、必要書類を収集して、行政書士にご提出ください。
:We will guide you through the documents you need to collect, so please collect the necessary documents and submit them to your administrative scrivener.
Administrative scrivener prepares documents

お客様にご提出いただいた書類を元に申請書類を行政書士が作成します。
:An administrative scrivener will prepare application documents based on the documents submitted by the customer.
申請書類作成後、行政書士が作成した書類の内容に誤りがないか、お客様に確認をいたします。
:After creating the application documents, we will confirm that there are no errors in the contents of the documents you have created.
An administrative scrivener will apply to the Immigration Bureau on your behalf.

:Inquiries from the Immigration Bureau during the examination process will generally be contacted by an administrative scrivener.

なお、法務局へ行政書士が同行することは可能です。申請後は法務局からはご本人に直接連絡が行きます。
An administrative scrivener will notify the customer of the results.

:If permission is granted, we will provide you with the necessary documents for the procedure.
End of services
費用の精算やお預かりしている書類等の返却をします。
:We will settle your expenses and return any documents you have kept.




